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ご質問者様は何ら詐欺をはたらいていません。ご安心ください。もちろん、お金を振り込むことも止めてください。これ以上関わらないことをお勧めします。
不貞の慰謝料は200~300万円でしょう。 別の同居義務違反はないでしょう。 不貞と同居義務違反併せての慰謝料となります。 ただ、離婚成立までは婚姻費用請求ができます。 もし婚姻費用分担請求をしていないのであれば即座に申立をしましょう。
次回の和解期日が指定されている状況でしょうか? 裁判所に対して、簡単に事情を説明して、和解ではなく、判決を求めることはできます。 ただ、判決内容が現在の和解案よりも低い水準となるリスクはお考えになる必要があります。
最終的には裁判官の判断なので断言はできませんがそうなるかと思います。
参加した場合は、不貞相手と元妻の間でいくらで合意をするのか、責任割合はどの程度で求償分の支払い方法や金額はどうするのかといった点も含め三者間で合意でき、一括で解決ができる点でしょう。 参加しない場合、仮に不貞相手と元妻が高額な慰謝料支払いで和解をした場合、その半額を求償としてこちらに請求してくることが考えられ、そもそも和解した慰謝料金額が不当である場合、高額の請求を受けることとなり、それを争う場合はそこから訴訟へと発展しトラブルが長期化するリスクがあるでしょう。 弁護士費用については相手の請求額にもよりますし、合意書面や和解書面を作成する際にしっかりとしたものを作成しきっちり関係を断つことができるメリットもあるかと思われます。
参加しない場合には、一般的に訴訟告知を受けても放置することになりますので、連絡はこないと思われます。 具体的な事情が定かでありませんので、一般的な回答にとどめさせていただきますが、公正証書に規定のない請求については、別途訴訟等が必要になるものと存じます。
相手方が認めているのであれば、民事の方で訴訟提起し請求を進めるのもあり得るかと思います(法的観点からの妥当な金額には留まるでしょうが。)。 もし必要であれば資料等拝見しながら進め方について法律相談としてお受けすることも可能ですので、ご相談ください。
裁判官としては、認定可能な客観的事実との整合性を無視して陳述書をそのまま信じるということはしません。というより、客観的事実や証拠に基づかずに【見下した内容だったり私は監護権として不適切だとか、とにかくひどい内容や私は母として失格というような内容】を平然と書いてしまうこと自体、親権者としての適格性が疑われてしまう事情だと思います。具体的には、委任している弁護士によく相談していただければと思いますが、【子供達は問題もなく生活しています。】ということであれば、特に心配せずに尋問に応じ、判決を待てばよいように思います。
慰謝料の合意をした証拠にはなりませんが(合意していないため)、不貞を認めた証拠にはなると思われます。 ただ、その後の事情の変化等で、合意書記載の慰謝料そのまま認められるかは別の問題となります。
他の先生がコメントしている通り、審判以降中ということですと、戸籍提出により、手続は終了すると思われます。