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さとう なおき

佐藤 直樹弁護士

志木総合法律事務所

志木駅

埼玉県志木市本町5-21-50 第2アルカディア4階

対応体制

  • 休日面談可
  • 夜間面談可

注意補足

平日営業時間内にお電話でご予約いただければ土日祝日、夜間等営業時間外の法律相談も可能です。 電話番号:048-458-0627 ホームページアドレス:http://www.sikisougou.com/

【志木駅徒歩1分】【夜間/休日対応可能】離婚事件/労働事件/交通事故事件/相続事件/土地建物明渡請求事件等幅広く対応。クレプトマニア弁護の顕著な実績。夜間の法律相談・打ち合わせに力を入れています。【万全のコロナ対策】お気軽にご相談ください。

どんな弁護士ですか?

◆ごあいさつ
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はじめまして。
志木総合法律事務所の代表弁護士佐藤直樹です。
このホームページを見てくださった方は、何らかの法律トラブルを抱えていらっしゃると思います。
法律トラブルは一種の病気みたいなものです。
風邪などの軽い病気であれば医師に診察してもらい薬を飲めば完治しますし、重い病気であれば手術等が必要になる場合もありますね。
法律トラブルも軽いものであれば、弁護士の助言を聞くだけでたちどころに解決します。
重いものであれば弁護士が受任のうえ訴訟等を起こさなければ解決しないものもあります。
いずれにせよ法律の専門家のアドバイスを受けることが必要です。
何らかの法律トラブルを抱えている方は一度当事務所にご相談下さい。
あなたのかかりつけ弁護士になれたら幸いです。
営業時間内にご予約いただければ、夜間、土日の法律相談も可能です。
当事務所は東武東上線志木駅駅前すぐ(東口徒歩1分)の場所にございます。
どうぞお気軽にお電話をください。


◆経歴
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都立小石川高校
〜早稲田大学法学部
〜中央大学法科大学院
〜弁護士法人鳳法律事務所
〜現在


◆所属
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・日本労働弁護団
・埼玉労働弁護団団員
・埼玉弁護士会労働問題対策委員会委員
・埼玉弁護士会弁護士業務妨害対策委員会委員


◆講演
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平成29年3月 埼玉弁護士会弁護士会員向け労働事件研修講師


◆資格
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・弁護士
・法務博士

どんな事務所ですか?

◆事務所紹介
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代表弁護士佐藤直樹が平成26年5月に開設した法律事務所です。
東武東上線志木駅の駅前すぐ(東口徒歩1分)の場所にあります。
取り扱い分野は、離婚事件、労働事件、交通事故事件、相続事件、土地建物明渡請求事件、刑事事件等です。
近年では交通事故事件に特に力を入れております。
刑事事件については、特にクレプトマニア(窃盗癖)の弁護を中心的に行っており、顕著な実績もあります。
ご依頼者は、志木市、新座市、朝霞市、和光市、さいたま市、富士見市その他東武東上線沿線の方が多いです。
当事務所の特色として、夜間(午後6時から午後10時)の法律相談、打ち合わせに力を入れています。
他の事務所においては、「初回の法律相談だけ夜間法律相談を受け付けるが、事件受任以降の打ち合わせは平日日中のみ」という事務所がほとんどだと思います。
しかし、当事務所では事件受任以降も夜間に打ち合わせをすることが可能です。
それ故、日中仕事が忙しくて事務所に打ち合わせに来られないビジネスマンの方でも安心して事件を委任していただくことが可能です。

※新型コロナウイルス感染防止のため、現在、相談室に飛沫感染防止アクリルパネル、アルコールジェル、空気清浄機を設置しております。また、弁護士は当然マスク着用で相談に対応いたします。


◆アクセス
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◇電車でお越しの方
東武東上線「志木駅」徒歩1分

◇住所
埼玉県志木市本町5-21-50 第2アルカディア4階

事務所の特徴

  • 近隣駐車場あり
  • 子連れ相談可

こんな相談ならお任せください

◆離婚事件
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離婚交渉、離婚調停、離婚訴訟、その他離婚に関連する事件(財産分与請求、婚姻費用分担請求、養育費請求、慰謝料請求、年金分割、親権者の指定、面会交流、婚約の不当破棄等)を取り扱っております。
「配偶者が浮気をしているため離婚したい」
「浮気相手に慰謝料を請求したい」
「配偶者(元配偶者)に財産分与を請求したい」
などの事情がある方はご相談下さい。


◆労働事件
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解雇、労働条件変更、未払い賃金請求、退職強要、過労死等の案件を取扱っております。
代表弁護士佐藤直樹は、日本労働弁護団、埼玉労働弁護団団員、埼玉弁護士会労働問題対策委員会委員であり、平成29年3月には埼玉弁護士会弁護士会員向け労働事件研修(解雇問題)講師も務めました。
主に、労働者側の弁護を行っておりますが、使用者側の弁護も可能です。


◆交通事故事件
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交通事故に基づく損害賠償請求等の案件を取り扱っております。
交通事故に基づく損害賠償請求について、弁護士をつけず、相手方保険会社のいうがままに示談をしては、受け取れる金額が低く抑えられてしまう可能性が高いです。
例えば、交通事故の損害賠償の基準としては
①裁判、弁護士基準
②任意保険基準
③自賠責保険基準の3つの基準があるが、本人または保険会社による交渉の場合、相手方保険会社は通常、裁判、弁護士基準より低い任意保険基準まででしか支払いをしてこない。
それ故、保険会社がついている場合であっても弁護士による交渉、裁判が重要となるのです。

「交通事故の被害に遭ってしまったが相手方に対して損害賠償を請求したい」
「交通事故の被害に遭ってしまい、保険会社から賠償額の提示を受けているがそれが適切な金額かわからない」
などの事情を抱えた方はご相談下さい。
当事務所では多数の交通事故案件を扱った実績があり、交通事故による高次脳機能障害等の難事件についても手がけております。


◆相続事件
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遺産分割、遺言作成、相続放棄、遺留分減殺請求等の案件を取り扱っております。
「相続人が複数いるがどのように遺産を分けたらよいかよくわからない」
「相続人の1人が亡くなった方の遺産を独占して話し合いに応じない」
「自分が亡くなった時に備えて遺言書を作成したい」
などの事情がある方はご相談ください。


◆土地建物明渡請求事件
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土地建物の明渡し請求事件等を取り扱っております。
「建物の借主が家賃を数ヶ月滞納しているため退去して欲しいがどうすればよいか」
「今まで賃料をきちんと支払っていたにかかわらず、大家の都合で急に出て行くように言われた、納得できない」
「自分の土地建物に他人が居座ってしまっている。立ち退きを迫りたい」
などの事情がある方はご相談下さい。


◆刑事事件、少年事件
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【1】クレプトマニア
クレプトマニア(窃盗癖、窃盗症)~本人が万引きを止めようと考え、検挙されれば生活に支障があるのに万引き行為をやめられずに繰り返してしまう病気。
摂食障害やうつ病、統合失調症等を伴うことが多いです。
当事務所は、このようなクレプトマニアの刑事弁護活動に特に力を入れています。
クレプトマニアの事件については、逮捕後の速やかかつ適切な弁護活動により不起訴等を獲得できる場合も多いです。
この種の事件については、一般に極めて難しいとされる再度の執行猶予判決(執行猶予期間中に罪を犯した事件につき再度執行猶予判決をとること)も数回獲得しております。
執行猶予中の万引き事案につき不起訴も獲得した実績もあります。

【2】性犯罪
公然わいせつ、痴漢、盗撮、下着窃盗、児童ポルノ法違反等の性犯罪についても、依存性がその根底にある場合が多く、クレプトマニアの弁護と同様の方法によりよい成果を獲得できる場合が多いため、力を入れています。
特に最近は、18歳未満の児童の性行為画像のダウンロード等につき、いわゆる児童ポルノ法違等反容疑で捜索、差し押さえ、任意の事情聴取を受ける等の事件が増えており、そのような事態に至った方はお早めに当事務所にご連絡下さい。

【3】その他の刑事弁護
交通事故関連犯罪、薬物事犯、暴行、傷害、窃盗、詐欺、横領等その他の刑事事件についても取扱っており、多数の不起訴、執行猶予判決獲得の実績があります。
持続化給付金等の不正受給をしてしまった方の自首、弁護についてのご相談もお受けしております。
電話でお問い合わせ
048-458-0627
受付中

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。