新宿駅(東京都)周辺で少年犯罪に強い弁護士が40名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所 新宿支店の松下 大輝弁護士や東京スタートアップ法律事務所 新宿支店の中嶋 涼弁護士、丸山綜合法律事務所の丸山 裕司弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『少年犯罪のトラブルを勤務先から通いやすい新宿駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『少年犯罪のトラブル解決の実績豊富な新宿駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で少年犯罪を法律相談できる新宿駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お子さんの年齢は何歳でしょうか。 お子さんの年齢が概ね12歳未満であればお子さんに責任能力がなく、親権者が損害賠償責任を負うこととなります(民法712条、714条)。 もっとも、仮に、一定程度の損害を賠償するにしても、汚損した物の耐用年数の経過による価値の漸減を主張できるのではないか、と考えます(国税庁のホームページに公開されている回答集を参照すると、野球場などの人工芝の表層部分について耐用年数は10年とされています(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1の「構築物」の「合成樹脂造のもの」)。)。 いずれにしても、本件では、事実関係の認識に相違があるとのことなので、弁護士に相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見る一口に盗撮と言っても、刑事法規に触れる盗撮(典型は更衣室の盗撮)と、そうで無い盗撮とがあります。 仮に刑事法規に触れる盗撮をおこなっていた場合、全件事件化する扱いになっています。 刑事法規に触れない盗撮の場合は、事件化しないこともあり得ます。 具体的にお子様がなさった行為が刑事法規に触れるかどうかについては、弁護士等に直接相談にいき、状況を説明されて聞いた方がよろしいかと思います。
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