少年による事件の事件化について

少年事件(盗撮)について。
子供(未成年)が学校内にカメラを仕掛け、友達と盗撮をしました。
子供達は自ら名乗りでて、学校と警察はこれを把握しております。
警察に行き事情聴取を受け(指紋や写真もとられてます)、スマホやパソコンも提出済。
また警察から連絡が来ることになっていますがその連絡はまだありません。

ここで質問なのですが、
これは既に事件化されている状態なのでしょうか?
現在の状態から事件化しない事もあるのでしょうか?
学校側からその可能性もあると言われましたが、私としては本人達はやった事実を認めており実際写っている動画も存在しているので事件化しないという事はないのでは?
(おそらく事件化→我が家は家庭裁判所に行くのでは?)と思っています。
どなたか教えて頂ければ幸いです。

一口に盗撮と言っても、刑事法規に触れる盗撮(典型は更衣室の盗撮)と、そうで無い盗撮とがあります。
仮に刑事法規に触れる盗撮をおこなっていた場合、全件事件化する扱いになっています。
刑事法規に触れない盗撮の場合は、事件化しないこともあり得ます。
具体的にお子様がなさった行為が刑事法規に触れるかどうかについては、弁護士等に直接相談にいき、状況を説明されて聞いた方がよろしいかと思います。

ご回答ありがとうございます。
今回はまさにその更衣室の盗撮でしたので、そうなると刑事法規に触れる盗撮となり、やはり事件化となりますよね…
学校側は映像や本人の供述だけでは証拠不十分の場合もあり事件化しない可能性も…と言っていましたが、更衣室の盗撮である以上、事件化は避けられないという認識でよろしいでしょうか?
(動機がどのようなものか、客観的にみた本人達の反省具合がどうかなどは全く関係ないでしょうか?)

映像次第では、盗撮とはいえない場合(角度が悪くてなにも写っていなかった、など)もあり得ます。
動機や反省状況は事件化したあとの問題になります

わかりました。
ご回答ありがとうございました。