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いきなり差し押さえはできませんので、まず、訴訟で相手方に工事代金の支払義務があることを内容とする判決を得るなどして債務名義を獲得することが必要です。それでも相手方が支払わない場合、強制執行手続きをとり、相手方の所有している建物を差し押さえる、という流れになります。 なお、訴額や請求債権額によって、裁判所に納める印紙代や予納金は異なります。 参考URLは以下のとおりで、1つ目が訴訟提起の場合、2つ目が不動産競売の場合のものです。 https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file3/315004.pdf https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/hudousan_mousitate/index.html
この質問の別回答も見る調停を申し立てるための費用や裁判を起こすための費用(印紙等)は、申し立てる側が負担します。 ただ、弁護士費用は、弁護士を依頼する側がそれぞれ負担することになります。
この質問の別回答も見るそのご友人が実際に返済できるお金を持っているかどうか、が最大の問題になりますが、 とりあえず資料を持ってお近くの弁護士に相談に行かれることをおすすめします。
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