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いきなり差し押さえはできませんので、まず、訴訟で相手方に工事代金の支払義務があることを内容とする判決を得るなどして債務名義を獲得することが必要です。それでも相手方が支払わない場合、強制執行手続きをとり、相手方の所有している建物を差し押さえる、という流れになります。 なお、訴額や請求債権額によって、裁判所に納める印紙代や予納金は異なります。 参考URLは以下のとおりで、1つ目が訴訟提起の場合、2つ目が不動産競売の場合のものです。 https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file3/315004.pdf https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/hudousan_mousitate/index.html
この質問の別回答も見る日本に支店のない海外法人に対する債権回収については、基本的には極めて難しいので、なにか相殺処理できる債務があれば相殺処理をするなどして回収するしかありません 民事で裁判をする場合、現地法で契約しているのであれば、現地の弁護士を使い、現地で裁判をして現地で債権回収するのがベスト、経営者の日本人の日本での拠点が分かっているのであれば、そこでの回収に可能性を賭けることもあり得ないわけではありませんが、厳しいです 刑事手続については、おそらく警察は相手にしないと思います(日本の銀行の何かを偽造している場合は別ですが) いずれにしても、きちんと弁護士事務所に出向いて相談した方がいい案件だと思います
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