新橋駅(東京都)周辺で生活費を渡さないことによる離婚問題に強い弁護士が55名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にグローブ総合法律事務所の横溝 昇弁護士や高島総合法律事務所の理崎 智英弁護士、新橋ハンズ法律事務所の吉村 健一郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『生活費を渡さないことによる離婚問題のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『生活費を渡さないことによる離婚問題のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で生活費を渡さないことによる離婚問題を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まず、養育費の支払義務者(元夫)側は、調停で取り決めた養育費を支払っているのだから、大学の学費の支払義務はない等と主張してくるかもしれませんが、裁判所が使用する養育費算定表では、公立学校の学費が考慮されているものの、私立学校や大学の学費等については考慮されていません。 次に、通常の養育費の取り決めとは別に、子らの進学・病気等の特別の費用の負担については、別途協議するものとする等の特別費用の条項が設けられているのであれば、その条項に基づき、元配偶者と協議して決めることになります。 協議が整わない場合には、家庭裁判所に大学の入学金等の費用負担を求める養育費の調停を新たに申し立てることを検討する必要があります。 養育費の支払義務者(元夫)側が次女の大学の進学を明示的•黙示的に承諾していたり、支払義務者の収入・学歴・地位等から学費を負担するのが相当といえるような場合には、大学の学費について義務者(元夫)側に分担させる判断をしている裁判例も見られます。ただし、分担させる金額や割合等については、その家庭の個別事情等に基づいて決められる傾向がみられます。
この質問の詳細を見る>私が家事をするのに主に使用していたもの(調理器具等)・消耗品は持って出ても構わないでしょうか。 共有財産だとすると、原則として配偶者に無断で持ち出しをすることはできませんので、事前に配偶者の承諾を得た方が安全です。 ただ、ご相談者様が主に使用していたものであり、経済的な価値がないものだとすると、無断で持ち出したとしても特に問題は生じないかもしれません。
この質問の別回答も見る確定申告書だけでなく、決算書・収支計算書、事業用の銀行口座の開示などを求めることが考えられます。 話し合いが難しいようであれば、弁護士へのご相談・ご依頼、裁判所への調停の申し立てをご検討ください。
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