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まず、裁判になったとありますが、離婚調停を家庭裁判所に申し立てられた段階ということでしょうか。それとも、離婚調停が不成立となり、訴訟に移行したということでしょうか。確認してみて下さい。 次に、離婚訴訟の段階だとして、裁判所の審理の順序を理解いただく必要があります。 最初に、離婚を求める側が民法770条1項で定められている離婚原因を主張•立証し切る必要があります。 おそらく、夫側は「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)に該当すること、すなわち、婚姻関係の破綻を主張•立証してくることが想定されます。 しかしながら、婚姻期間に占める別居期間、お子様の年齢、別居の経緯等の具体的な事情によっては、そもそも、婚姻関係の破綻を夫側が立証し切れておらず、離婚請求が棄却される可能性が高いご事案かもしれません。 仮に、婚姻関係の破綻が立証されたとして、夫側が有責配偶者に該当すれば、判例の求める要件(※)を充していなければ、夫側の離婚請求はやはり棄却されます(この反論を有責配偶者の抗弁と言います)。 ※ 「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない」(昭和62年9月2日最高裁判所大法廷判決) 以上のような審理の順序(婚姻関係の破綻→有責配偶者の抗弁)があるため、離婚を求める夫側の主張や証拠の内容次第では、そもそも、夫側が離婚原因を主張•立証し切れていない可能性があり、夫側の主張や証拠に対し、いちいち全力で反論する必要までないかもしれません。 なお、「夫側が明らかに有責なのに有責を責めたら離婚判決になってしまう的な事を弁護士から聞いた」とのことですが、その弁護士の方が言わんとしているのは、審理の順序として、夫側が離婚原因(婚姻関係の破綻)をそもそも主張•立証し切れていないなら、婚姻関係の破綻が立証された場合に備えた反論である有責配偶者の抗弁を主張•立証して行くまでもないというニュアンスなのかもしれません。
この質問の詳細を見る暴言やモラハラの程度によっては離婚原因になり得ると考えます。 不動産については、婚姻後に購入したものであれば、原則として財産分与の対象になります。 一度、弁護士にご相談されることをおすすめします。
この質問の別回答も見る積極的に離婚に応じる意思がなければ、自分から手続きを取る必要はあまり感じません。 先方から手続きを取ってくる、弁護士などを入れて交渉してきた際に慰謝料などの名目はともかく金銭の支払いがあれば応じるといった対応が考えられます。
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