新橋駅(東京都)周辺で婚約破棄に強い弁護士が55名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にグローブ総合法律事務所の横溝 昇弁護士や弁護士法人新橋第一法律事務所の小林 聖詞弁護士、高島総合法律事務所の理崎 智英弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『婚約破棄のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『婚約破棄のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で婚約破棄を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
婚約破棄による慰謝料等の損害賠償請求が可能なご事案かもしれません。婚約破棄による損害賠償請求が認められるためには、①婚約の成立と②婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。 婚約の成立については、口約束等の主観的な事情のみならず、一定の客観的な事情(婚約•結婚指輪の購入、結婚式の具体的な予定、式場の予約、両家顔合わせ等)を認定根拠にしている裁判例も多く、そのような事情の有無を確認しておくべきでしょう(紛争が裁判に発展した場合、婚約の成立自体を争われるケースもあります)。 婚約の破棄に正当な理由があるか否かについては、ご投稿内容からは必ずしも定かではありませんが、彼女側の主観的な都合の場合、正当な理由とは認められない可能性があります。 上記①及び②を満たす場合、婚約指輪•結婚指輪代金も損害として賠償請求できる可能性があります(このような観点も踏まえ、指輪代金の折半を求める交渉を試みてみることもあり得る選択肢と思われます)。 なお、「まだ彼女からはっきり別れたいとは言われていないのですが、態度がとても冷たく耐えられそうにないので私の方から別れを切り出そうと考えています。」とのことですが、あなたから別れを切り出した場合、あなた側から婚約を破棄したものと扱われ、損害賠償請求が認められなくなる可能性が懸念されるので、ご留意ください。 より詳しくは、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士にご相談なさってください。
この質問の詳細を見る>この場合、元婚約者が別新居へ移動するための資金②〜④を払う必要はあるのでしょうか? 双方合意のうえで婚約を解消したのであれば、②から④の費用を支払う法律上の義務はないと考えます。
この質問の詳細を見る婚姻費用分担調停の申立てについては、別居と同時でなく別居前に出されても問題ありません。 離婚調停の申立てをお考えであれば、同時に申立てると、婚姻費用調停と同期日で進行してもらえます(別々に出しても、先行して申し立てている事件があれば同期日にしてくれることが多いです)。 健康保険については、相手の保険を脱退すれば、tirem様の健康保険に加入することは可能です。 児童手当については、自治体により別居している場合などの手続きについて案内が出ていますのでご確認ください。 婚姻費用については、基本的にはお互いの収入(源泉徴収票、確定申告書の控え、課税証明書など)を基に算定されることがおおいです。
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