婚約指輪と結婚指輪の注文後に別れた場合の代金の折半要求について

婚約指輪と結婚指輪の代金支払いについて相談があります。
お付き合いしている彼女と一緒に指輪を見に行き、お互い希望した婚約指輪および結婚指輪を注文しました。
ところが後日急に、このまま結婚するのは難しいと言われました。
その後、私なりに努力してきたのですが、結局お別れする流れになりそうです。

その場合、指輪の代金を少しでも彼女に支払ってもらうことはおかしいでしょうか?
指輪はキャンセルできません。
また、もともと指輪代は私が支払う予定になっています。
私としてはその場ではお互い納得して注文したので、最低でも婚約指輪と結婚指輪の全てを合わせた金額の半分は支払っていただきたいと考えています。

また、まだ彼女からはっきり別れたいとは言われていないのですが、態度がとても冷たく耐えられそうにないので私の方から別れを切り出そうと考えています。
私から別れを切り出した場合でも支払ってもらうことは可能でしょうか?

婚約破棄による慰謝料等の損害賠償請求が可能なご事案かもしれません。婚約破棄による損害賠償請求が認められるためには、①婚約の成立と②婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。
 婚約の成立については、口約束等の主観的な事情のみならず、一定の客観的な事情(婚約•結婚指輪の購入、結婚式の具体的な予定、式場の予約、両家顔合わせ等)を認定根拠にしている裁判例も多く、そのような事情の有無を確認しておくべきでしょう(紛争が裁判に発展した場合、婚約の成立自体を争われるケースもあります)。
 婚約の破棄に正当な理由があるか否かについては、ご投稿内容からは必ずしも定かではありませんが、彼女側の主観的な都合の場合、正当な理由とは認められない可能性があります。
上記①及び②を満たす場合、婚約指輪•結婚指輪代金も損害として賠償請求できる可能性があります(このような観点も踏まえ、指輪代金の折半を求める交渉を試みてみることもあり得る選択肢と思われます)。
 なお、「まだ彼女からはっきり別れたいとは言われていないのですが、態度がとても冷たく耐えられそうにないので私の方から別れを切り出そうと考えています。」とのことですが、あなたから別れを切り出した場合、あなた側から婚約を破棄したものと扱われ、損害賠償請求が認められなくなる可能性が懸念されるので、ご留意ください。
 より詳しくは、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士にご相談なさってください。