新橋駅(東京都)周辺の育児放棄による離婚問題に強い弁護士

新橋駅(東京都)周辺で育児放棄による離婚問題に強い弁護士が55名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に高島総合法律事務所の理崎 智英弁護士やグローブ総合法律事務所の横溝 昇弁護士、弁護士法人ガイア総合法律事務所の安沢 尚志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『育児放棄による離婚問題のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『育児放棄による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で育児放棄による離婚問題を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

新橋駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した育児放棄による離婚問題に関する法律Q&A

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    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    まず、裁判になったとありますが、離婚調停を家庭裁判所に申し立てられた段階ということでしょうか。それとも、離婚調停が不成立となり、訴訟に移行したということでしょうか。確認してみて下さい。 次に、離婚訴訟の段階だとして、裁判所の審理の順序を理解いただく必要があります。  最初に、離婚を求める側が民法770条1項で定められている離婚原因を主張•立証し切る必要があります。  おそらく、夫側は「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)に該当すること、すなわち、婚姻関係の破綻を主張•立証してくることが想定されます。  しかしながら、婚姻期間に占める別居期間、お子様の年齢、別居の経緯等の具体的な事情によっては、そもそも、婚姻関係の破綻を夫側が立証し切れておらず、離婚請求が棄却される可能性が高いご事案かもしれません。  仮に、婚姻関係の破綻が立証されたとして、夫側が有責配偶者に該当すれば、判例の求める要件(※)を充していなければ、夫側の離婚請求はやはり棄却されます(この反論を有責配偶者の抗弁と言います)。 ※ 「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない」(昭和62年9月2日最高裁判所大法廷判決)  以上のような審理の順序(婚姻関係の破綻→有責配偶者の抗弁)があるため、離婚を求める夫側の主張や証拠の内容次第では、そもそも、夫側が離婚原因を主張•立証し切れていない可能性があり、夫側の主張や証拠に対し、いちいち全力で反論する必要までないかもしれません。  なお、「夫側が明らかに有責なのに有責を責めたら離婚判決になってしまう的な事を弁護士から聞いた」とのことですが、その弁護士の方が言わんとしているのは、審理の順序として、夫側が離婚原因(婚姻関係の破綻)をそもそも主張•立証し切れていないなら、婚姻関係の破綻が立証された場合に備えた反論である有責配偶者の抗弁を主張•立証して行くまでもないというニュアンスなのかもしれません。

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  • 養育費の計算方法について、確定申告
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    横溝 昇
    横溝 昇 弁護士

    確定申告書だけでなく、決算書・収支計算書、事業用の銀行口座の開示などを求めることが考えられます。 話し合いが難しいようであれば、弁護士へのご相談・ご依頼、裁判所への調停の申し立てをご検討ください。

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  • 家庭裁判所にて扶養義務請求調停をしたいのですが…
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    理崎 智英
    理崎 智英 弁護士

    >元夫に扶養義務請求調停を申し立てたいのですが意味ないでしょうか? あなたと元夫はもはや親族ではないので、元夫はあなたに対して扶養義務を負いません。 そのため、元夫に対して扶養請求調停を申し立てることはできません。 財産開示請求を検討されてください。

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