ネクスパート法律事務所
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ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 押収品が即日返却されたのは、警察がそれらを証拠として保管する必要がなくなったと判断したためと考えられます。 写真撮影などで証拠としての価値を記録し終えたではないかと思います。 しかし、押収品の返却が直ちに捜査の終了を意味するわけではありません。 警察は防犯カメラの映像など他の証拠に基づいて捜査を継続している可能性があります。 在宅事件として捜査は続き、後日、検察庁から連絡が来ることも考えられます。 そのため、捜査が完全に終了したと判断するのはまだ早い段階です。 ご不安であれば、一度弁護士へのご相談をお勧めいたします。
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