家宅捜査後の押収品即日返却、捜査終了と考えて良いか?
朝、万引きの家宅捜査を受け、事件当日に着ていた服とカバンのみ押収されました。盗んだ物は出てきませんでした。
その日の午後には朝来た警察官から電話がかかってきて、押収された服とカバンを返却したいと言われ、本当に返却されました。
押収品は捜査が終了するまでは返却されない、当日に返却されるのは稀と言うのを見たのですが、もう捜査は終わったと考えていいのでしょうか?
捜査が終了する時期は検察庁に送致(送検)された時と私は理解しております。送致前に追加で調書の作成などの捜査があることもあります。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
押収品が即日返却されたのは、警察がそれらを証拠として保管する必要がなくなったと判断したためと考えられます。
写真撮影などで証拠としての価値を記録し終えたではないかと思います。
しかし、押収品の返却が直ちに捜査の終了を意味するわけではありません。
警察は防犯カメラの映像など他の証拠に基づいて捜査を継続している可能性があります。
在宅事件として捜査は続き、後日、検察庁から連絡が来ることも考えられます。
そのため、捜査が完全に終了したと判断するのはまだ早い段階です。
ご不安であれば、一度弁護士へのご相談をお勧めいたします。
刑事訴訟法123条という条文があります。
「押収物で留置の必要がないものは、被疑事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなければならない。」
押収品をそのまま留置しておく必要がないと判断されたため、返却された可能性が高いです。
もっとも、だからといって、捜査自体が完全に終了したかどうかは不明であり、今後、任意の事情聴取や事件が検察に移る可能性もあります。