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差押えが奏功せず、刑事事件化も難しいとなると、なかなか支払いを促す手段を講じることは難しい印象を受けます。 あとは、債権者破産を加害者側に伝えて様子を見るくらいでしょうか。
この質問の詳細を見るお困りの状況、拝見いたしました。 ご記載の経緯に照らせば、株主として現に取り扱いを受けてきた実態もあり、また、株主名簿などもあるとのことですので、相手方の主張には理由がなく、争う余地はあるかと思われます。 相手方が任意に主張の撤回をしないのであれば、株主手の地位確認請求を訴訟などで実施し、正式に権利関係を明らかにすることも考えられます。 また、仮に株式の割り当てがなされていないとのことであれば、出資契約の前提が果たされていないことになりますので、債務不履行を理由に契約を解除し、100万円の返金を要求することも考えられるかと思慮いたします。 この他、持ち株比率などにもよりますが、過半数を確保できるのであれば、相手方の解任請求を実施し、相手方を当該会社から排除する方法も出て着うるかと思慮いたします。 いずれの手段をとるとしても、当時のやり取りや契約内容、相手方の主張内容などによっても、とるべき手段が異なってきますので、本格的に争うことをお考えであれば、関連資料をお持ちのうえ、個別に弁護士にご相談をし、対策を立てていくべきと思慮いたします。
この質問の詳細を見る会社のために代表取締役が個人資産で立替払いをした金銭について、これは「委任事務に基づく必要費の償還請求権」(民法650条1項)ですので、消滅時効は10年(167条1項)で、まだ請求可能と思います。 なお、商事債権と理解する場合の消滅時効は5年ですが、結論は同じです(取締役との委任関係は非商事関係と思うので、私は10年だと思います。)。
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