東京駅(東京都)周辺で発信者情報開示請求に強い弁護士が26名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人モノリス法律事務所の横山 敬大弁護士や大本総合法律事務所の石丸 樹久弁護士、和田倉門法律事務所の河村 尚弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『発信者情報開示請求のトラブルを勤務先から通いやすい東京駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『発信者情報開示請求のトラブル解決の実績豊富な東京駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で発信者情報開示請求を法律相談できる東京駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
SNSに投稿された画像がnote記事内で無断掲載されているとのことですので、ご自身が撮影・作成した画像であれば、著作権侵害として削除請求を検討できる可能性があります。 noteへの通報や削除依頼でも削除されない場合、裁判所に削除仮処分を申し立て、削除を命じる決定を得たうえで、記事の削除を求める方法があります。 費用としては、事案にもよりますが、削除仮処分の場合、着手金20万円〜、報酬金20万円〜が一つの目安となります。 ①削除したいnote記事のURL、②ご自身が著作権を有する画像が投稿されているSNS投稿のURL等をご準備のうえ、一度弁護士にご相談いただくのがよいかと存じます。
この質問の詳細を見る基本的に罪に問われることはないかと思われます。 開示請求を行うことは権利であって、行うも行わないも、当人の自由だからです。
この質問の詳細を見るインターネット上で一度不利益な情報が拡散されてしまうと,単に悪評が広まるのみでなく,その後も情報が残存し続け,各種の不利益を被り続ける事態となることが度々起こります。こうした,いわゆるデジタルタトゥーに関しては,削除や責任追及に向けた手段がいくつか考えられます。 まず,事実か否かにかかわらず,個人や法人の社会的評価を低下させるような事実を公然と摘示した場合,名誉毀損として民事上の損害賠償責任や刑事責任が生じることになります。 こうした権利侵害に当たりうる投稿等に関しては,プロバイダに対して送信防止措置請求をしたり,裁判所に対して削除の仮処分等の申立てを行うことで,情報の削除を図っていくことができます。 また,問題とされる投稿等をした当事者に対しては,上述した損害賠償請求等を行っていくことも考えられます。 この場合,名誉毀損にあたる書き込みや投稿に関しては,匿名でなされることが多く,相手を特定できないのではないかと心配される方もおられますが,投稿がなされてから一定期間内であれば,プロバイダ等において発信者情報等を保有しております。そのため,プロバイダ等に対して発信者情報の開示請求等を経ることで,投稿者個人を特定し,その上で責任追及を図っていくことも考えられます。 こうした手段により,問題となる投稿等の削除をしていくことで,不名誉な情報の拡散に足止めをかけることができるかと思われます。 また,被害者側において,こうした名誉毀損行為に対する厳しい姿勢を示していくことで,第三者による不用意な投稿等の自粛にもつながるかと思われます。
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