熊本県でセックスレスによる離婚問題に強い弁護士が43名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに熊本市中央区や八代市、荒尾市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に宮田総合法律事務所の大津 秀英弁護士や桜樹法律事務所の岩下 芳乃弁護士、東京スタートアップ法律事務所 熊本支店の宮﨑 零生弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『熊本県で土日や夜間に発生したセックスレスによる離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『セックスレスによる離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でセックスレスによる離婚問題を法律相談できる熊本県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まず,負債は財産分与の対象とはなりません。 これは,負債は別の角度から見ると債権ですが,債権は財産です。 財産分与で負債を分けると,第三者の財産を勝手に分けることになるからです。 そして,妻が合意すれば,その負担について折半してもらうことはできると思います。 次に,土地を売り出す行為自体は違法な行為ではないので,これによって精神的苦痛を被ったからといって慰謝料請求が認められることはないと考えています。 もちろん,離婚の原因自体が不貞,DVなどの違法行為であれば,それによる慰謝料請求は認められます。
この質問の詳細を見る先生にご質問です。 1.浮気証拠写真や浮気した事実を他人に暴露するなどはもちろん辞めますが、警察は私を特定できますか? >元彼氏に対してDMを送ったアカウントがどの端末から発信されたものであるは特定できます。また、当該端末を契約している人が誰であるか(つまりはご相談者様であること)が特定可能です。 2.事実しか述べてはいないものの、名誉毀損として犯罪になりますか?他にはどういった犯罪となるのでしょうか。 >名誉毀損に該当します。事実のみを述べたとしてもそれによって人の社会的名誉を毀損した場合には名誉毀損罪になります。 3.今後この件はどういった流れを辿ると考えますか。 >相手が本気で損害賠償を考えているならば、弁護士に依頼したあと、発信者情報開示請求をして、DMを送った人物がご相談者様であることを特定すると思います。ご相談者様がDMを送った人物だと判明しだい損害賠償請求をしてくるものと考えられます。 4.そのアカウントで別人になりすまして浮気を晒していた人が私だったと特定されないたくないのですが、私に出来ることはありますか。 >相手がスクショなどをとっていないことを願ってアカウント削除することぐらいと思います。
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