桜樹法律事務所
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違反にはなりますが,法律上の意味はないと思います。 条項には契約条項と約束条項があります。 契約条項は,○○円を支払うと一義的に定められているもので,履行しないと強制執行ができる可能性がある条項です。 これに対して約束条項は,今回のように一切口外しないというように,「何を」「誰に」「どのような場面に」というような要素に限定がなく,ざっくりと決めているもので,履行しないときの違約罰が定められていなかったり,強制執行に適さなかったりする条項です。 今回は約束条項に違反しているので,法律上の意味はないといえます。 さらにいうと,示談した人と請求する人が相手と相手の配偶者と違うので,相手との示談は,相手の配偶者を拘束しないということがいえます。
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