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率直なことを言いますと、手書きかPCかで差異はなく、まとめるか分けるかで差異もありません。 というより、本人が述べている再犯防止策は、それだけではほとんど考慮してもらえないと思った方が良いです。 提出するのであれば、 ・具体的に自身が受けているプログラムやカウンセリング・治療の内容 ・利用している再犯防止策(例えば保護観察所と連携した職業支援の内容や具体的な就労・監督状況) ・監督者の証言 など、証拠で担保された客観性と実現可能性があるものでなければあまり意味がありません。 もともと執行猶予が狙える事案であれば本人の反省の言葉だけで十分であり、実刑となるか微妙な事案では、本人が再発防止策をいくら述べてもほとんど効果は望めないというのが実感です。
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