公判用の反省文と再発防止策、について
公判を控えており、反省文と再発防止策を別々で提出する事になりました。(裁判官へ提出用)
反省文は手書きにしますが、再発防止策も手書きの方が良いのですか?(手書きかPCで悩んでます)
また弁護士からは反省文と再発防止策を分けるのはあまりない。と言われました。
普通は1枚にまとめるのでしょうか?
よろしくお願いします。
反省する中で再発防止策に触れることが多いですので、分けるパターンはあまり多くない印象です。
枚数については、1枚にまとめることもありますが、複数枚になるときもあります。
記載方法については、手書きかどうかで裁判官に与える印象が大きく変わることはないと思います。
したがいまして、いずれも良いかと考えます。
率直なことを言いますと、手書きかPCかで差異はなく、まとめるか分けるかで差異もありません。
というより、本人が述べている再犯防止策は、それだけではほとんど考慮してもらえないと思った方が良いです。
提出するのであれば、
・具体的に自身が受けているプログラムやカウンセリング・治療の内容
・利用している再犯防止策(例えば保護観察所と連携した職業支援の内容や具体的な就労・監督状況)
・監督者の証言
など、証拠で担保された客観性と実現可能性があるものでなければあまり意味がありません。
もともと執行猶予が狙える事案であれば本人の反省の言葉だけで十分であり、実刑となるか微妙な事案では、本人が再発防止策をいくら述べてもほとんど効果は望めないというのが実感です。