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そもそも、不貞行為の存在によって相談者に生じるのは金銭の損害賠償請求権ですが、アリバイ作りに協力したことで相談者にどのような損害が生じたのか、という点が問題となります。 ほう助と言えるかどうか、という問題は、不貞行為のほう助については問題となるかもしれませんが、単に不貞行為の発覚を遅らせるアリバイ工作という意味であれば、それによって相談者にいかなる損害が生じたのかが明らかでないと、そもそも同僚の方の責任追及をする意味がまずないと思います。
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