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上の回答にありますように、基本的にはキャンセル料の請求の根拠となる法律関係=契約、の存在が必要となります。 契約とは、要するに「一方当事者が何らかの役務を提供し、それに対して他方が対価を支払う、という合意」ですので、 ・オリジナルデザイン(テンプレートではなく、お客様の好みや要望を取り入れるもの)の映像を制作してほしい、注文するのは見てから決めたい というものであれば、「仮注文の契約を締結し、一定時期以降はキャンセル料が発生する」という合意を定めておかない限り、基本的に契約の成立があったとは認めがたい、と考えられます。 また、上の回答と同様、「契約締結上の過失」という概念で、契約締結と同視できるほど交渉が成熟期に入り、一方当事者が契約締結に向けて強い期待を持つことが通常と認められる場合は、契約を締結しなかったことによって生じた損害を賠償請求できる余地があります。 しかしながら、多数回の打ち合わせと、それに合わせて成果物の内容が変容し、ほぼ完成形といえるものができつつある、という状況でない限り、非常に認められづらい請求ではあります。 ご質問のケースでは、外注によってその顧客に合わせたオンリーワンの製品がほぼ完成しつつある、という状況であれば可能性はあるのではないでしょうか。
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