結婚式の映像制作のキャンセルについてです

式場にてお客様と直接2回お打ち合わせをしています。
その中で、オリジナルデザイン(テンプレートではなく、お客様の好みや要望を取り入れるもの)の映像を制作してほしい、注文するのは見てから決めたい、という風になりました。
そのお客様用に1からデザインを制作し、サンプル(ほぼ完成に近いもの)を見ていただいております。
この段階で、お客様都合によるキャンセルになった場合、キャンセル料は発生するのでしょうか?
発注が確定していなく、サンプルとは言え、そのお客様用のデザインを制作しておりますので、
その判断を専門家の方にお聞きしたいです。

映像制作に関する契約が成立していたかどうかによって、結論が変わります。

キャンセル料を請求できるとした場合、お客様の都合で契約解除したとして、キャンセル料(製作費や人件費等)名目での損害賠償請求が考えられます。

いただいた情報ですと、お客様から「注文するのは見てから決めたい」との言及があり、それを前提に話が進んでいたようですので、サンプルを作った段階では正式な注文はなされておらず、映像制作の契約は成立していないと考えられます。

契約が成立していないとなると、契約解除が観念できませんので、注文者の都合により契約を解除したとは言えず、キャンセル料名目での損害賠償請求は難しいのではないかと考えます。

制作段階の打合せの中で、お客様から「この内容で注文したいです」などといった契約締結に強い期待を抱かせるやり取りがあれば、契約を締結していなくても損害賠償請求できる余地はありますが、そのような場合でも、なかなか請求は認められづらいのが現状です。

ご丁寧にご回答頂きありがとうございます。
お打ち合わせの段階で80%以上の確率で発注が決まっていて、どんなデザインになるかが見てみたい、という状況でもやはりキャンセル料の請求は難しいのでしょうか?

上の回答にありますように、基本的にはキャンセル料の請求の根拠となる法律関係=契約、の存在が必要となります。
契約とは、要するに「一方当事者が何らかの役務を提供し、それに対して他方が対価を支払う、という合意」ですので、
・オリジナルデザイン(テンプレートではなく、お客様の好みや要望を取り入れるもの)の映像を制作してほしい、注文するのは見てから決めたい
というものであれば、「仮注文の契約を締結し、一定時期以降はキャンセル料が発生する」という合意を定めておかない限り、基本的に契約の成立があったとは認めがたい、と考えられます。

また、上の回答と同様、「契約締結上の過失」という概念で、契約締結と同視できるほど交渉が成熟期に入り、一方当事者が契約締結に向けて強い期待を持つことが通常と認められる場合は、契約を締結しなかったことによって生じた損害を賠償請求できる余地があります。
しかしながら、多数回の打ち合わせと、それに合わせて成果物の内容が変容し、ほぼ完成形といえるものができつつある、という状況でない限り、非常に認められづらい請求ではあります。
ご質問のケースでは、外注によってその顧客に合わせたオンリーワンの製品がほぼ完成しつつある、という状況であれば可能性はあるのではないでしょうか。

ご回答ありがとうございます。
今回はキャンセル料は請求できないですが、今後同じようなことが起こる可能性もあるので、社内でルール(キャンセルポリシー)を取り決めようと思います。