広島県で接見・面会に強い弁護士が88名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに広島市中区や福山市、呉市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にひろしまアイビー法律事務所の蔦尾 健太郎弁護士や鳴戸法律事務所の井上 祐司弁護士、ベリーベスト法律事務所 福山オフィスの中村 明彦弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『広島県で土日や夜間に発生した接見・面会のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『接見・面会のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で接見・面会を法律相談できる広島県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
誰でも閲覧が出来るのは、民事事件の記録と、被告事件終結後の刑事の訴訟記録のみです。 一審判決書は、被告事件が控訴によってまだ続いている場合、これに含まれません。 なお、確定記録についても、確定した判決書はこれに含まれますが、刑事訴訟法第53条1項が「何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる」とする一方で、「訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない」と規定し、刑事確定訴訟記録法がさらに細かい定めを置いています。 そのため、記録を閲覧する権利は、法廷で裁判を傍聴する権利とは異なり、憲法上認められた権利とは解釈されていません。 実務上は、誰にどの範囲までの記録を閲覧させるかは、検察庁が判断します。近年はプライバシー保護の観点から非開示事由が広く解釈されているため、利害関係のない第三者に誰でも閲覧させるという運用は、どの検察庁もしていないと思われます。
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