裁判記録を閲覧するための手続きとは?
友人が被告人となった事件の裁判記録(判決文)の閲覧を希望して、本日検察庁に行きました。
すると窓口で、「あなたは事件に何も関係ないのになぜ閲覧を希望するのですか?」「プライバシーの観点から弁護士や当事者以外は閲覧許可には高いハードルがあります」「名前と関係性を教えてください」などと言われて、閲覧できませんでした。
裁判記録の閲覧は、国民全員に権利があるのではないでしょうか?
誰でも閲覧が出来るのは、民事事件の記録と、被告事件終結後の刑事の訴訟記録のみです。
一審判決書は、被告事件が控訴によってまだ続いている場合、これに含まれません。
なお、確定記録についても、確定した判決書はこれに含まれますが、刑事訴訟法第53条1項が「何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる」とする一方で、「訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない」と規定し、刑事確定訴訟記録法がさらに細かい定めを置いています。
そのため、記録を閲覧する権利は、法廷で裁判を傍聴する権利とは異なり、憲法上認められた権利とは解釈されていません。
実務上は、誰にどの範囲までの記録を閲覧させるかは、検察庁が判断します。近年はプライバシー保護の観点から非開示事由が広く解釈されているため、利害関係のない第三者に誰でも閲覧させるという運用は、どの検察庁もしていないと思われます。