千瑞穂法律事務所
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>妻は不貞をした上に、自ら他者と同棲して生活費を援助してもらっていると自白したうえに、その相手が不倫相手であった場合に、 婚姻費用を払う必要性はあるのでしょうか? 子供がいないのであれば、配偶者の婚姻費用の分担請求は権利の濫用となる可能性が高いと考えます。 理由として、 ・単身赴任中に配偶者名義の不動産に不貞行為の相手方を住まわせており、そのことが「単身赴任」を超えて離婚を前提とした別居の原因となっている ・現在もその相手との関係が継続している ことが挙げられます。 最終的には裁判官の判断となりますが、権利濫用として一切支払い義務がないと主張してよい事案だと思います。
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