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①については有効な法的手段はありません。財産分与の対象外になりますが当事者間で離婚に伴い所有者を決める→所有権に基づき売却などすることが考えられます。②売却を調停段階で求めることは可能です。但し、財産分与の審判や訴訟の判決では-の財産ですので対象になりません。③夫婦間で応分で分担することになるかと思います。但し、ローン先には夫が債務者です。④については離婚手続き中は難しいです。なお、端的にローン支払いを停止すると強制競売などになりますが、信用情報に傷がつくのでお勧めできません。⑤当事者間では合意で可能です。⑥なるかと思います。一番のアプローチは、ローンの支払い停止リスクや賃貸にして実質家賃を相手に負担させる等の条件を提示して行くと相手としても売却方向に考えることもあります。現実的には、妻側の協力者(両親等)いる場合は、借り換えをして貰い財産分与して妻に名義を移すことです(税務上も財産分与であればその限りで税金が有利です)。それが出来ない場合は売却するのが一番将来に禍根を残さないかと思います。ご参考にしてください。
この質問の詳細を見るお父様が負っている義務(解体義務も含む)についても相続放棄をすることで免れることができます。 ただし、相続放棄によって自宅が空き家となってしまった場合、相続財産管理人が選任されるまで、管理義務は残ります。 相続放棄を検討されているのであれば、相続発生後はお父様の私物は基本的に放置しておいたほうがよいでしょう。 下手に処分してしまうと相続をしたとみなされてしまい、相続放棄が困難になることがあります。 また、関係者から連絡があった際は相続放棄を検討していると伝え、相続放棄後は相続放棄申述証明書の控えを交付するとよいと考えます。
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