やまぐち ひでや
山口 秀哉弁護士
すずかけ法律事務所
柳川駅
岡山県岡山市北区富田町2-12-13 片山ビル2階
不動産・住まいでの強み | 山口 秀哉弁護士 すずかけ法律事務所
【岡山駅10分】【初回相談無料】【弁護士3人在籍】貸主側、借主側のどちらのご相談にも対応可能です。賃料未払い/立ち退き/契約書作成・チェックなど。状況に応じた適切な改善策をご提案します【土日祝/夜間対応可】
◆不動産・住まい分野のご相談事例
━━━━━━━━━━━━━━━━━
<貸主側からのご相談>
・不動産売買契約書を見てもらいたい
・住宅の施工主から、思っていたものと違うとクレームを受けた
・賃料の滞納が続いており、建物明け渡しの請求をしたい
<借主側からのご相談>
・高額な原状回復費を請求された
・急に立ち退きを求められた
・家賃の値上げの通知があった
当事務所は不動産業者や他士業と連携し、多角的な視点で問題解決に取り組みます。
貸主様、借主様どちらからのご相談も承っていますので、お気軽にご相談下さい。
◆弁護士として対応できること
━━━━━━━━━━━━━━━━━
【立ち退き・明け渡し】
例えば弁護士は相手側との「交渉」に介入できます。
明渡し・立ち退きの理由を確認し、立退料をすり合わせていきます。
交渉でうまく解決に至らなかった場合は、裁判所に建物明け渡しを請求し、強制執行の手続きに移るなどの手段をとることができます。
【各種契約書の作成】
賃貸の契約は法律で借主が強く保護されているため、オーナー側は注意が必要です。
弁護士は、オーナー側が不利にならないような契約書作成をサポートすることができます。
また経済事情により、賃料の相場が高くなったり安くなったりすることもあるので、定期的な見直しもぜひご相談ください。
上記の他にも対応できることは沢山ございます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
◆メッセージ
━━━━━━━━━━━━━━━━━
不動産分野の法律は、複雑な内容が非常に多いです。
そのため私は「噛み砕いて分かりやすく説明すること」に注力しております。
初回のご相談時には過去の裁判例も引き合いに出しながら、できる限り具体的な見通しをお伝えいたします。
初回相談は【無料】です。
また実際に事件の依頼を受けるまで原則として費用は発生しません。
弁護士費用については、事件の見通し等を踏まえて柔軟に対応しています。
お気軽にご相談ください。
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<貸主側からのご相談>
・不動産売買契約書を見てもらいたい
・住宅の施工主から、思っていたものと違うとクレームを受けた
・賃料の滞納が続いており、建物明け渡しの請求をしたい
<借主側からのご相談>
・高額な原状回復費を請求された
・急に立ち退きを求められた
・家賃の値上げの通知があった
当事務所は不動産業者や他士業と連携し、多角的な視点で問題解決に取り組みます。
貸主様、借主様どちらからのご相談も承っていますので、お気軽にご相談下さい。
◆弁護士として対応できること
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【立ち退き・明け渡し】
例えば弁護士は相手側との「交渉」に介入できます。
明渡し・立ち退きの理由を確認し、立退料をすり合わせていきます。
交渉でうまく解決に至らなかった場合は、裁判所に建物明け渡しを請求し、強制執行の手続きに移るなどの手段をとることができます。
【各種契約書の作成】
賃貸の契約は法律で借主が強く保護されているため、オーナー側は注意が必要です。
弁護士は、オーナー側が不利にならないような契約書作成をサポートすることができます。
また経済事情により、賃料の相場が高くなったり安くなったりすることもあるので、定期的な見直しもぜひご相談ください。
上記の他にも対応できることは沢山ございます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
◆メッセージ
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不動産分野の法律は、複雑な内容が非常に多いです。
そのため私は「噛み砕いて分かりやすく説明すること」に注力しております。
初回のご相談時には過去の裁判例も引き合いに出しながら、できる限り具体的な見通しをお伝えいたします。
初回相談は【無料】です。
また実際に事件の依頼を受けるまで原則として費用は発生しません。
弁護士費用については、事件の見通し等を踏まえて柔軟に対応しています。
お気軽にご相談ください。
不動産・住まい分野での相談内容
相談・依頼したい内容
- 明渡し・立退交渉
- 地代・家賃交渉
- 不動産契約の解除・違約金請求
- 賃料回収
問題・争点の種類
- 借地権譲渡
- 欠陥住宅
- 近隣トラブル(騒音・日照・悪臭・ペット問題)
- 境界線
- 不動産賃貸借契約
- 定期借家契約
- サブリース・転貸借
- 不動産売買契約
- 建築トラブル
- 原状回復
- 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
- 告知義務違反
- 不動産の等価交換
- リバースモーゲージ
- オーナーチェンジ
あなたの特徴
- 住民・入居者・買主側
- オーナー・売主側
- 管理会社・組合側