はまおか ひろき
濵岡 宏紀弁護士
En法律事務所
茅場町駅
東京都中央区日本橋小網町8-2 BIZMARKS日本橋茅場町402
不動産・住まいの事例紹介 | 濵岡 宏紀弁護士 En法律事務所
取扱事例1
- 立ち退き交渉
【立退料60万円→200万円】老朽化を理由とする退去要請で140万円の増額と退去条件の改善を実現
依頼者:40代男性
約7年間居住していた賃貸マンションについて、貸主から建物の老朽化や建替えを理由に退去を求められた事案です。
貸主側からは当初約60万円の立退料が提示されていましたが、相談者は家族で生活しており、子どもの保育園への通園や駐車場の確保等を考慮すると、転居先の選択肢が限られる状況でした。
また、現在と同程度の住居に転居する場合には、初期費用や引越費用に加え、毎月の賃料負担も増加する見込みでした。
そこで、適切な立退料と退去条件での解決を希望され、ご依頼いただきました。
【弁護士の対応】
貸主側が主張する老朽化や建替えの必要性を検討し、建物の築年数や修繕費用だけでは、当然に明渡しの正当事由が認められるものではないことを指摘し、また、家族の生活環境や子どもの保育園への通園等を踏まえ、相談者の居住継続の必要性についても主張しました。
立退料については、転居候補物件の見積書や引越費用の資料を収集し、新居の契約費用、引越費用、転居後の賃料差額等を具体的に算定して交渉を進めました。
【解決結果】
当初提示額60万円から140万円増額した200万円(約3.3倍)の立退料で合意しました。
さらに、以下の条件についても合意しました。
・一定期間の賃料・駐車場使用料の免除
・退去時の原状回復義務の免除
・転居準備に必要な明渡期限の調整
・立退料200万円のうち150万円を先払いとする支払条件
【弁護士からのコメント】
建物の老朽化や建替えを理由に立退きを求められても、貸主から提示された条件をそのまま受け入れる必要はありません。
本件では、貸主側の建替えの必要性を検討するとともに、転居に必要となる費用や賃料負担の増加を具体的な資料に基づいて主張することで、立退料の大幅な増額につなげました。
また、立退き交渉では金額だけでなく、退去時期、立退料の支払時期、原状回復費用等も重要な交渉事項となります。
当職は、賃借人・テナント側の立退き問題について、個々の事情に応じた適切な解決条件を目指して交渉を行っています。
貸主側からは当初約60万円の立退料が提示されていましたが、相談者は家族で生活しており、子どもの保育園への通園や駐車場の確保等を考慮すると、転居先の選択肢が限られる状況でした。
また、現在と同程度の住居に転居する場合には、初期費用や引越費用に加え、毎月の賃料負担も増加する見込みでした。
そこで、適切な立退料と退去条件での解決を希望され、ご依頼いただきました。
【弁護士の対応】
貸主側が主張する老朽化や建替えの必要性を検討し、建物の築年数や修繕費用だけでは、当然に明渡しの正当事由が認められるものではないことを指摘し、また、家族の生活環境や子どもの保育園への通園等を踏まえ、相談者の居住継続の必要性についても主張しました。
立退料については、転居候補物件の見積書や引越費用の資料を収集し、新居の契約費用、引越費用、転居後の賃料差額等を具体的に算定して交渉を進めました。
【解決結果】
当初提示額60万円から140万円増額した200万円(約3.3倍)の立退料で合意しました。
さらに、以下の条件についても合意しました。
・一定期間の賃料・駐車場使用料の免除
・退去時の原状回復義務の免除
・転居準備に必要な明渡期限の調整
・立退料200万円のうち150万円を先払いとする支払条件
【弁護士からのコメント】
建物の老朽化や建替えを理由に立退きを求められても、貸主から提示された条件をそのまま受け入れる必要はありません。
本件では、貸主側の建替えの必要性を検討するとともに、転居に必要となる費用や賃料負担の増加を具体的な資料に基づいて主張することで、立退料の大幅な増額につなげました。
また、立退き交渉では金額だけでなく、退去時期、立退料の支払時期、原状回復費用等も重要な交渉事項となります。
当職は、賃借人・テナント側の立退き問題について、個々の事情に応じた適切な解決条件を目指して交渉を行っています。