父の土地賃借料滞納問題と相続放棄の対応について
病気で施設入所した実家の父(85歳)に、多額の借金があることがわかりました。
先日廃業届を出しましたが(自営業、父ひとりでしていました)、自転車操業、貯金ゼロ、滞納の嵐です。
私達子供はこの数か月その対応に追われ、現在父の施設費と医療費でもう精一杯になっております。
今回ご相談したいのは、その中で自宅(借地権付き)の土地賃借料滞納についてです。
状況としては下記のとおりです。
・土地賃借料の滞納(7年前の段階で数百万円)
・7年前、それに対し貸主・弁護士から支払いするよう通知が届いている
・しかし現在にいたるまでほとんど支払っていない(月々の賃貸料は多少払っていた)
・貸主・弁護士からは、その後連絡も催促もない
・貸主と連絡がとれない(住所のみ知っているため、父が手紙を出したようだが返信がない)
※初代の貸主が逝去された為、現貸主が相続。面識もなく契約書だけを交わしたそうです。
現在もご本人の土地であることは法務局で確認済です。
・契約書に契約期限記載なし。退去する際は、自宅を解体し更地にして返却すると記載されている
ご相談事項
①この滞納(および自宅解体の義務)は、父が亡くなった後、相続放棄という形で対応できるものでしょうか。
②その間、先方にはこちらから連絡を一切とる必要はないでしょうか。
また、例え今後弁護士さんなどを通じて督促が来たとしても、静観しておいた方がよいでしょうか。
③せめて社会的道義?として、自宅(父名義)にある家電などは処分しておいた方がよいと思ったのですが、
これは放置しておいた方がよいのでしょうか。逆に処分してしまうと後々困ることになるのでしょうか。
貸し主の方には大変申し訳ない気持ちでいっぱいです。
ただ、この滞納以外にも、1億近い借金があることがわかり、私達子供ももうお手上げ状態で、対応が出来ません。
(主に税金滞納とその利息で数千万、親族や知人に数千万という内訳です。)
はじめての投稿で、ルールなど理解していない場合がありましたら失礼いたします。
もうどうしていいのかわからず、アドバイスを頂きたくお願いいたします。
お父様が負っている義務(解体義務も含む)についても相続放棄をすることで免れることができます。
ただし、相続放棄によって自宅が空き家となってしまった場合、相続財産管理人が選任されるまで、管理義務は残ります。
相続放棄を検討されているのであれば、相続発生後はお父様の私物は基本的に放置しておいたほうがよいでしょう。
下手に処分してしまうと相続をしたとみなされてしまい、相続放棄が困難になることがあります。
また、関係者から連絡があった際は相続放棄を検討していると伝え、相続放棄後は相続放棄申述証明書の控えを交付するとよいと考えます。
安井先生
お忙しい中、早速のご回答ありがとうございました。
放棄しても一定期間管理義務が残ること、相続放棄申述証明書など、
知らない事ばかりです。的確なアドバイスありがとうございました。
何より気持ちが軽くなりました。
重ねてのご質問で恐縮ですが、最後にひとつお伺いします。
契約書には連帯保証人が記載されています。(多分、父の知人かと思います)
その方には、父同等の責務が生じるかと思いますが、直近で、
その方へ連絡をとる必要がありますでしょうか?
それとも、放棄となった際にご連絡をとればよいでしょうか?
先方もそうお若い方ではないかと思いますので、早めにお伝えすべきなのか、
(とはいえ、前述の自宅家電の回収など、変な正義感をもって動くのは
よくないのですよね、、、、)
狭い田舎町ゆえ、かえって騒ぎ立ててしまい、何か不利になることが
生じるのではないかとも思っております。
連帯保証人になっている場合、お父様が弁済を怠った時点で請求を受ける立場になります。
そのため、相続放棄に関してはあまり連帯保証人に関係がありません。
それよりも、相談者様が相続放棄をしたことによって新たに相続人になる親族の方に相続放棄をしないとお父様の債務が相続されることをお伝えしておいたほうが良いと考えます。
連帯保証人の件、ご回答ありがとうございます。
相続人の対象については、
私共子供、父の兄弟姉妹、甥・姪(調べた上ではこのように認識しております)
それぞれに連絡をするようにいたします。
重ねての質問にもかかわらず、丁寧なご回答を下さりありがとうございました。
ひとつひとつが、誰にどう相談をしてよいのかわからない事ばかりで、
少しだけ頭が落ち着いた気がいたします。