岡山県で正社員・契約社員の労働問題に強い弁護士が44名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに岡山市北区や倉敷市、津山市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に葵綜合法律事務所の新名 信介弁護士や葵綜合法律事務所の黒塚 尊久弁護士、岡山南法律事務所の安井 健二弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『岡山県で土日や夜間に発生した正社員・契約社員の労働問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『正社員・契約社員の労働問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で正社員・契約社員の労働問題を法律相談できる岡山県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相手方の主張である懲戒事由について、セクハラ、パワハラ、業務規律違反が事実としてあったのかどうかについて検討し、認めるべき事実と否認すべき事実、相手の評価部分を切り分けるべきです。そして、認めるべき事実について、懲戒事由になるかどうかを検討し、反論できるのであれば反論をすべきです。弁護士に面談相談することをお勧めします。ご参考にしてください。
この質問の別回答も見る現時点で解雇が撤回されたとされるのであれば、出社を拒否すると労働者側の債務不履行となり、最終的に解雇理由となってしまう可能性があります。 不当解雇における争いは、解雇が正当であると主張して出社を拒否する会社と解雇が不当であるとして出社したいのにできない労働者という構図です。 今回は会社側が解雇を撤回している以上、上記の構図ではなく、労働者側として求めるべき法的な利益がない状況であると考えられます。
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