弁護士法人ひらかたエール法律事務所
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名誉毀損は不特定多数に名誉を害する事実を告げなければ成立しません。あなたの夫やあなたが友人などに相談した程度では名誉毀損は成立しません。 相手弁護士の通知書を法律相談等で弁護士に見せてみましょう。相談内容からすると、あなたがご主人に対して不倫相手のことを話したことが、ご主人から不倫相手に伝わったとしても向こうの損害賠償請求は成立しそうにないように思われます。
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