住之江法律事務所
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筋違いであっても、批判それ自体は不法行為にならないです。 上の先生が言われているとおり、それが過度な人格攻撃である場合に慰謝料請求の対象となります。 お聞きしている内容を前提とすると、ぐるぐるさんにとって非常に腹立たしい批判をされているようですが、 その批判が違法なものと評価できるかは、かなり微妙なところです。 仮に間違った意見であっても、相手は主張する権利はあるんですね。 調停が終わっても、なおあれこれ文句をつけて来るのであれば、弁護士を介して警告するというのが、一応の対処方法となるかと思います。
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