大阪府の離婚書類作成に強い弁護士

大阪府で離婚書類作成に強い弁護士が474名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスの池田 雅俊弁護士や弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイ 岸和田オフィスの藤守 真之弁護士、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの若佐 一朗弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した離婚書類作成のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚書類作成のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚書類作成を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

大阪府の表示中の弁護士が回答した離婚書類作成に関する法律Q&A

  • 離婚後の養育費というものの解釈
    • #養育費
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    • #親権
    • #離婚すること自体
    • #財産分与
    役にたった 2
    梶谷 拓郎
    梶谷 拓郎 弁護士

    但し書きの形ではなく、別項が良いと思われますが、いずれにせよ、特殊な条項になること、また公正証書ということなので、ご相談者が強制執行を受けるという立場であることから、大学入学証明資料を相手方に提出してもらわなければならないという立証責任の観点も考慮する必要性から、費用をかけても弁護士に起案してもらう方が良いと思われます。

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  • 離婚調停中において、相手が偽造している書類を提出した場合
    • #養育費
    • #調停
    • #離婚すること自体
    • #親権
    • #離婚書類作成
    • #裁判
    役にたった 5
    辻村 幸宏
    辻村 幸宏 弁護士

    ご相談者さんは偽造だとわかるのかもしれませんが、おそらく裁判所にはその主張が伝わっていない状況だと思われます。その原因は、ご相談者さんのプレゼン不足の可能性もありますし(自分に明らかにわかることを他者に伝えることは難しいものです)、ご相談者さんの主張は容れられず裁判所が積極的に偽造ではないと考えているというところにあるのかもしれません(失礼ながら、偽造だと思い込んでいる、と見られているということです)。期日の成熟度との関係で、今から調査嘱託をしたい、と言われても、ここから長引くとなると拒否的な対応はあり得ますが、期日間に実際に出してしまって判断いただくというのも一つの手だも思います。 また、相手方が真に偽造をしているのであれば、相手方はそのことを会社に知られたくはないはずです。裁判所に提出しているものを会社に送付して真正な文書か確認するがよいか、と相手方に問い合わせてみるというのも一つの方法かもしれません。現実に会社に送付することは勧めませんが、そのような提案をすることで相手方による任意の撤回はあり得ます。逆にそこまで言われて下げないなら、真正な文書なのかもしれません。 上記さあくまで一つのアイデアですし、進め方によってはトラブルの元になりますので慎重にご検討ください。ご本人で調停を進めることの限界が来ているのかもしれませんので、代理人を立てて事件を進めるべき段階のように思います。

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  • 婚姻費用の請求に関する事
    • #養育費
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #20年以上の婚姻期間
    • #離婚書類作成
    • #離婚協議
    役にたった 2
    原田 大
    原田 大 弁護士

    ①まずは弁護士さんにご相談に行かれることをおすすめいたします。弁護士さんにご事情を詳細にお話しすれば、婚姻費用算定表に基づいて婚姻費用の金額の目安を教えてくれると思います。それをもとに一度、ご主人とお話してみて、それでもまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることとなります。 ②基本的には、ご主人名義保険の保険料はご主人が負担する必要があるため、別居後にあなたの口座から保険料が引き落とされた場合には清算を求めることができます。ただ、別居してからだとスムーズに清算されないことが多いため、可能であれば同居中に引落口座を変更しておく方が望ましいと思われます。 あと、「婚姻費用どこからだすんや?」というご主人の質問の主旨は、(おそらくですが)現在、ご主人の給料からその全部又は一部を生活費としてあなたが管理する口座に毎月入れているのに、それとは別に婚姻費用を渡すことなどできない、ということではないでしょうか。なお、別居後は婚姻費用算定表に基づいて定められた金額のみを受け取ることができるため、これまでよりも受け取ることができる金額は少なくなるかと思われます。

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