京都府で離婚調停に強い弁護士が92名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に京丹後法律事務所の下浦 弘章弁護士や荻野法律事務所の荻野 伸一弁護士、京都楓法律事務所の西田 貴美子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生した離婚調停のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚調停のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚調停を法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご回答致します。 1 私学費用の負担は、通常の婚姻費用とは別枠になります。 私学費用の負担を相手方に求めることができるかは、①私学進学についての親権者の同意の有無や②双方の学歴等などを踏まえ判断されることになります。 本件は、私立小学校への入学に親権者双方が同意していると思われますので、別枠の婚姻費用として請求できる可能性があります。 この場合の、相手方に求めることができる私学費用については、通常の婚姻費用に含まれている教育費を控除した後の残額について、双方の収入の比率で割り付けて請求できるとするような考え方があります。 2、3 暫定的に先に学費について話し合うということはできる可能性があります(調停前の処分 家事事件手続法266条)。 そのほか、審判前の保全処分という制度が手続きとしては用意されています。 これらの手続きについては個人での対応は難しいのではないかと思いますので、一度、どこかで法律相談をお受けください。 4 離職証明書、現在の就労実体が把握できる売上や支出に関する資料を準備して証拠化するなどが考えられます。
この質問の詳細を見る・ 性被害の点 → 男女双方の合意で性行為に至っていること、また、その後もあなたが相手男性に性行為を求めておられる事実も考えると、性行為について相手男性に何らの違法性もありません。 なので、相手男性に慰謝料請求等をすることは難しいです。 ・ 捨てられたとの点 → 内縁や婚約がない限り、交際を一方的に断ち切ることも自由とされます。 なので、この点についても、相手男性への請求は困難です。 ・ ホテル代 → あなたが自身の意思で自身の負担として支払いをしたのであれば、後になって返せというのは法的根拠がなくできません。 ・ 暴言 → 暴言は、受忍限度を超えたものについては、慰謝料請求が可能です。 おっしゃっている内容は、交際関係にある男女の会話としてなお受忍限度を超えないと思われますが、ある程度の期間、四六時中継続的に言われ続けたといった場合には、受忍限度を超える可能性はあります。 ・ コンプラ課への通報 → 通報できるだけの材料が乏しいと思われるため、効果が期待できません。 より嫌な思いをするだけになると思われるため、やめとかれるのがよいでしょう。
この質問の別回答も見る特に不利にならないでしょう。 書き足したものを提出なさってもいいですし、調停の場でお伝えになってもよいでしょう。
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