ながみね きいちろう
長嶺 貴一郎弁護士
弁護士法人村上・新村法律事務所 福知山オフィス
福知山駅
京都府福知山市駅前町322 三右衛門ビル4階
費用(離婚・男女問題) | 長嶺 貴一郎弁護士 弁護士法人村上・新村法律事務所 福知山オフィス
料金表
相談料
初回と2回目(45分)のご相談は無料です。
※ご相談の内容によっては無料相談対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承くださいませ。
※ご相談の内容によっては無料相談対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承くださいませ。
着手金/手数料①
●離婚+財産分与・慰謝料・養育費等を請求する又は請求されている場合です。
【離婚事件の基本着手金】
協議・交渉段階の代理人サービス:22万円
調停段階の代理人サービス : 27万5000円
訴訟段階の代理人サービス : 38万5000円
※段階を移行する場合は差額の追加着手金で継続してご依頼いただけます。
【財産分与部分についての着手金】:請求又は請求されている額の5.5%です
【慰謝料部分についての着手金】:請求又は請求されている額の5.5%です
【養育費又は婚姻費用部分についての着手金】:月額の2年分の5.5%です
【離婚事件の基本着手金】
協議・交渉段階の代理人サービス:22万円
調停段階の代理人サービス : 27万5000円
訴訟段階の代理人サービス : 38万5000円
※段階を移行する場合は差額の追加着手金で継続してご依頼いただけます。
【財産分与部分についての着手金】:請求又は請求されている額の5.5%です
【慰謝料部分についての着手金】:請求又は請求されている額の5.5%です
【養育費又は婚姻費用部分についての着手金】:月額の2年分の5.5%です
着手金/手数料②
●離婚事件以外を単独でご依頼頂く場合は次の通りです。
調停・協議段階の代理人サービス:
請求又は請求されている額の6.6%です(ただし22万円が最低額です。)
訴訟段階の代理人サービス:
請求又は請求されている額の8.8%です(ただし33万円が最低額です。)
※段階を移行する場合は差額の追加着手金で継続してご依頼いただけます。
●手数料のみでご依頼頂く手続※協議や交渉は含みません。
離婚協議書の作成:11万円
離婚公正証書の文案の作成:16万5000円
※公証人への作成手数料や証人費用などは含みません。
調停・協議段階の代理人サービス:
請求又は請求されている額の6.6%です(ただし22万円が最低額です。)
訴訟段階の代理人サービス:
請求又は請求されている額の8.8%です(ただし33万円が最低額です。)
※段階を移行する場合は差額の追加着手金で継続してご依頼いただけます。
●手数料のみでご依頼頂く手続※協議や交渉は含みません。
離婚協議書の作成:11万円
離婚公正証書の文案の作成:16万5000円
※公証人への作成手数料や証人費用などは含みません。
報酬金
●離婚と財産分与・慰謝料・養育費等を求める場合
【離婚の成立】:33万円(税込)
【財産分与】 :400万円以下の場合は17.6%です
400万円超えの場合は13.2%です
【慰謝料】 :財産分与と同じです
【養育費・婚姻費用】:月額の2年分の合計の5.5%です
●離婚又は財産分与・慰謝料・養育費等の請求を受けている場合
【離婚の請求を阻止した場合】:49万5000円
【財産分与】:相手方の請求から減らした額の22%です
【慰謝料】 :財産分与と同じです
【婚姻費用・養育費】:相手方の請求から減らした額の11%です
【離婚の成立】:33万円(税込)
【財産分与】 :400万円以下の場合は17.6%です
400万円超えの場合は13.2%です
【慰謝料】 :財産分与と同じです
【養育費・婚姻費用】:月額の2年分の合計の5.5%です
●離婚又は財産分与・慰謝料・養育費等の請求を受けている場合
【離婚の請求を阻止した場合】:49万5000円
【財産分与】:相手方の請求から減らした額の22%です
【慰謝料】 :財産分与と同じです
【婚姻費用・養育費】:相手方の請求から減らした額の11%です
実費
実費(郵券、コピー代)は、事件終了時に精算させていただきます。
訴訟提起時の印紙(訴訟の種類や請求額によって裁判所が定めている訴訟費用です)は、必要時にお支払いいただいております。
訴訟提起時の印紙(訴訟の種類や請求額によって裁判所が定めている訴訟費用です)は、必要時にお支払いいただいております。
その他のご契約の内容
費用やその他のご契約内容はご相談時又はご契約時にご説明させていただいています。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。