京都府の離婚裁判に強い弁護士

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京都府の表示中の弁護士が回答した離婚裁判に関する法律Q&A

  • 処分権主義違反になるか
    • #裁判
    役にたった 5
    西谷 拓哉
    西谷 拓哉 弁護士

    今調べましたが、これは最高裁の判例がありますね… 最判昭24年8月2日民集2・9・291です。 「訴を提起する原告としては、請求の全部が認容されないで、その一部が認容される場合には認容される部分について一部勝訴の判決を求める意思があるのが通常である。それ故、原告の請求が可分である場合に、裁判所がその一部は理由があり他の一部は理由がないと認めたときは、その理由とる部分につき請求を認容し、その理由なき部分につき請求を棄却するのである。たゞ、原告がその理由ある部分のみならば請求認容の判決を求めないことが明らかな場合は請求全部を棄却する外ない」としています。 すなわち、明確に、「一部認容判決なら望まない」との意思を明確にしてたならば、一部認容判決は、違法となる余地があります。 問題は、「全部容認か、全部棄却で、判決をたのみました」が、裁判所に「一部認容判決なら望まない」との明確な意思表示として捕らえられたかという点に帰着するのではと思われます。 なお、上記判例は、「上告人は本件家屋のうち原判決が明渡を命じた南側一戸の部分だけでも明渡を求める意思であつたことは、弁論の全趣旨殊に昭和二二年一月一日及び同二三年二月一八日の各口頭弁論期日において陳述された準備書面に照せば明らかである。されば、原審はこの点について特に上告人に対し釋明を求める必要はなかつたわけであつて、もし上告人において本件家屋の一部明渡だけでは請求認容の判決を求めない意思であつたならば、上告人みずから進んで前記準備書面の趣旨を訂正すべきであつたのでめる。それ故、原審には所論のような違法はなく論旨は理由がない」と述べて、一部認容は適法であったと判示して、一部認容が違反であるとの主張を退けました。

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  • 不貞相手への慰謝料請求が無視され続けている場合の対策は?
    • #不倫慰謝料
    • #裁判
    • #慰謝料請求したい側
    • #離婚協議
    役にたった 3
    長谷川 純一
    長谷川 純一 弁護士

    >これもまた相手方が受け取らなかったらもうできることはないのでしょうか。 →送達先の現況調査が必要になるかもしれませんが、相手方が居住していると認められる場合は、付郵便送達、という方法で送達を完了できると思われます。 他方、相手方が居住しておらず、実際の居住地が分からない場合は、公示送達、という方法も考えられます。 もうできることはない、ということはないでしょう。 このあたりのことは、まずは、ご依頼なさっている弁護士にお尋ねになって、打合せなさるのが一番です。 以上、参考になさってください。

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  • 援助交際で妊娠をさせてしまい焦っています。
    • #子の認知
    • #養育費
    • #裁判
    • #慰謝料請求された側
    役にたった 2
    丸山 紳
    丸山 紳 弁護士

    1,相手が自主退学し子供を出産したいとなった場合は慰謝料や養育費を請求されることがありますか? → まずは、妊娠が真実かを確認する必要があります。 その上で、DNA鑑定で、子があなたの子なのかを確認しないといけません。 仮に、間違いなくあなたの子であれば、養育費は支払わないといけません。 慰謝料は、妊娠による退学だけでは、当然に発生するものではありません。 あなたの子であると証拠(DNA鑑定)で明らかになったにもかかわらず、あなたが逃げ回ることをしたような場合は、慰謝料が発生することがあります。 なので、まずは妊娠が本当なのか、子は本当に自分の子なのかを、病院の資料やDNA鑑定など客観資料で明らかにする必要があります。 2,中絶となった場合は費用を僕が支払うのか?又は折半なのか? → はっきり決まっているわけではありませんが、これまでの裁判例の趣旨から、折半と理解していただいて差支えありません。 3,相手方は訴えることができるのか? → 生まれてきた子があなたの子である場合は、認知の請求、養育費の請求などをされることが考えられます。 あなたの子でない場合は、訴えられても争って下さい。 4,僕がSNSを退会すると相手はどうなってしまうのか? → あなたの身元がわからないことで、事実上、あなたへの請求が来ない可能性はあります。 もっとも、発信者情報が判明したら、表に引きずり出される可能性はあります。

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