岐阜県でダブル不倫に強い弁護士が23名見つかりました。さらに岐阜市や各務原市、多治見市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に清流のまち法律事務所の小林 和久弁護士や坂井田法律事務所の坂井田 吉史弁護士、ベリーベスト法律事務所 岐阜オフィスの和田 尚也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『岐阜県で土日や夜間に発生したダブル不倫のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ダブル不倫のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でダブル不倫を法律相談できる岐阜県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
補足です。一応、仮差押といって、正式裁判前に仮で差押えておいて、 裁判で勝ったらもらえる、みたいな手続きはあります(本件で裁判所が認めるかどうかはまた別の話)。 ただ、費用もかかりますし、必ず本件で認められるとも限りませんので、現時点で仮差押を考えるのであれば、 面談相談に行って詳しく話を聞いてみましょう。
簡単に言えば、1回の裁判で、「本来の不倫慰謝料の支払い」と「和解に基づく支払い」との「高い方」を求めて裁判できるということです。 どちらの場合でも、既払いの30万円は引くことになります。 最終的に裁判官が「本件の慰謝料は250万円が妥当だ」と考えれば、既払い30万円を引いた220万円の支払いが相手に命じられます。 裁判官が「本件の慰謝料は150万円だ」と考えれば、和解による支払い(170万円)の方が高いので、誓約書が有効かどうか考えて、有効なら170万円の支払いが命じられ、無効なら慰謝料150万円から30万円を引いた120万円が命じられます。 いずれにせよ、裁判をしないと相手は金を払わないでしょうし、裁判を自分でするのは困難なので弁護士に依頼すべき事案です。
別居についての証拠は必要となるでしょう。一緒に住んでいないことについての証拠提出を求めるとともに、そもそも不貞が原因なのかについても争う余地はあるかと思われます。
求償権は行使するとのことでこちらの住所の開示を要求してきました。 →求償権は、不倫相手とご相談者様の配偶者の問題ですので、ご相談者様の示談の中で配偶者の住所開示は必須ではありません。 そもそも、配偶者とは別居していらっしゃるとのことで、配偶者の住所をご相談者様が開示するのはプライバシー侵害の恐れがあります。 不倫相手が配偶者に求償権を行使することは、ご相談者様としては構わないことを伝えて、本件についてはそれとは別個の問題として示談を成立させるのが良いと思います。 ご参考までに。
最近では準備書面の表現を気にしなければならない時代です。相手を卑下するような表現を使いますと懲戒請求を受ける可能性もあります。 裁判所の心証にはほとんど影響はありませんので、ご安心ください。
ご回答申し上げます。 減額の交渉は、ちょっとずつ値下げというより、いくらしか払えない。それ以上なら、裁判官に決めてもらうほうがよいと自分が決めることが始まりです。 決めた後、相手に伝えて、相手が応じれば終わります。 ですが、相場という話だけではなく、悪いことは悪いとして認めながらちゃんと終わらせるためにいくらの費用を考えるかの観点が大切です。弁護士相手に交渉するのは大変ですが、検討をお祈りいたします。
無いところからは取れないという結論は、残念ながら弁護士が入っても変わりません。将来の資力を見据えて(期待して)判決をもらっておく価値があるとお考えなら、弁護士に依頼することを検討するといいでしょう。 要するに、何をもって「発展」とするかによる、というのがご回答になります。費用対効果を慎重に判断して下さい。
公用携帯をプライベートなことに使っていたり,残業を装って不貞相手と一緒にいたりといったことからすれば,職務に影響の出るものですので,単なるプライベートのことととはならず処分の対象となる可能性が高いように思われます。 また,職場へ伝える行為については,不貞した両人に対する嫌がらせ等の目的ととらえられ正当な理由がないと判断される可能性があります。その場合,名誉毀損やプライバシー権侵害となり違法行為となるため,職場への連絡は避けたほうが良いように思われます。
>むしろ裁判になったら今より金額は下がってそれ以外の出費が増えるように思うのですが、そういう、ビビらせて金額を上げるやり方もあるのでしょうか。 それが普通なんですか? 詳細な事情がわかりませんが、 例えば、相談者さんが「早めに終わるならもう少し金額を上げていい」と、増額に応じるのを期待している可能性はあります。 他方で、不貞慰謝料の場合、気持ちの問題もあるので、弁護士としては増額について法律的にしっかりした根拠もないし、ここで応じた方が経済的にいいのにな、と思っていても 本人が絶対〜円ほしい、でなければたとえ金額が下がっても裁判したい、というケースもあります。 (経済的に見ればお互い時間も労力もかかった挙句に金額も増えない共倒れのような方針ですが、相手本人の気持ちの問題でそういう方針をとっている) 今後の対応としては3つくらい考えられ、 ・現時点で譲歩してまとめにかかる(裁判をさけるのを最優先) ・訴訟提起を待ち、訴訟内で裁判官を挟んで話し合う(場合によっては、裁判官から判決しても分が悪いですよ的な説得があることも) ・判決まで争う というものです。 どれがいいかはケースバイケースなので、 可能であれば近所の弁護士に相談に行き、詳しい事情込みで方針についてアドバイスを受けてみましょう。 特に、ネットで調べた情報が、本件でも妥当かどうか、あてはまるか、というのは聞いた方がいいと思います。
補足です。 ご自身の代理人にお話になることにご不安があるのであれば、セカンドオピニオンとしてお近くの弁護士に相談なさってみてはいかがですか。