神奈川県で中絶トラブルに強い弁護士が242名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに横浜市中区や川崎市川崎区、横浜市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 川崎オフィスの椎名 英之弁護士や川崎パシフィック法律事務所の岩永 和大弁護士、多湖総合法律事務所の松浦 薫弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『神奈川県で土日や夜間に発生した中絶トラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『中絶トラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で中絶トラブルを法律相談できる神奈川県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
私だと特定できるコメント欄のスクショなどがあれば名誉毀損もしくは侮辱罪で告訴することは可能ですか? →閲覧者において、相手方の発言の対象者が相談者様という特定の人物であると理解できるものでない場合、名誉毀損や侮辱とすることは難しいように思います。
この質問の別回答も見るあくまで推測ですが,300万円ということは不貞による慰謝料請求でしょうか。 仮にそうであれば,例えば,不貞相手が既婚者であることを知らなかった場合や,知らなかったことにつき過失がない場合,法的に慰謝料の支払い義務はありません。 また,給料の金額が低いなど,資力が乏しいことも減額交渉をする際の事情としては主張できます。 ただし,交渉である以上,どの程度まで減額できるかは交渉してみないと分かりませんし,具体的事情が分からない段階では減額できると断言することはできません。 弁護士であれば,妥当な範囲まで減額できる可能性が高くなることと,ご自身で交渉する負担がなくなるという点がメリットになりますので,まずは一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。
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