東京都の金融・保険業界に強い弁護士

東京都で金融・保険業界に強い弁護士が954名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所の田中 杏奈弁護士や渋谷ブレイン法律事務所の髙橋 佳久弁護士、東京ジェイ法律事務所の松野 絵里子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した金融・保険業界のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『金融・保険業界のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で金融・保険業界を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

東京都の表示中の弁護士が回答した金融・保険業界に関する法律Q&A

  • 企業から広告料を受けるYouTubeタイアップの運用ルールについて
    • #契約書作成・リーガルチェック
    • #IT・通信業界
    • #金融・保険業界
    • #個人事業主・フリーランス
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    外山 大地
    外山 大地 弁護士

    以下回答いたします。 1.完成した動画を見ないと判断できかねますが、企業から対価を得て、その企業の商品・サービスを紹介する動画(いわゆる案件動画)については、ステマ規制の観点からプロモーションであることの表示が必要となります。 ご質問者様に記載いただいた「口頭告知」が動画の冒頭でプロモーションであることを表示する、との意味だとしますと一応の表示はできております ただ、告知として十分であるかどうかは、動画全体の長さに対して表示の長さがどれくらいか、動画の中でどの部分が企業のプロモーションであるか視聴者が判断できるか等を個別に確認する必要があります。 2.視聴者から対価を得ていないとしても、企業から対価を得て投資助言の対価と判断されますと、金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当します。 例えば、その企業のサービスを利用する顧客を獲得する目的で、個別株の値段が上がる等をうたい、その企業と投資に関する契約を促しますと、金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当すると考えられます。 そのため、ご質問者がご指摘いただいている規定の内容も重要ですが、実際の動画の内容次第では、景表法や金融商品取引法に抵触してしまいます。 なお、当職は、景品表示法をはじめとする各種の表現規制に関するご相談も承っておりますので、今後のご検討の際のご参考としていただけましたら幸いです。

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  • 母の自営業が経営難、法人破産を考慮すべきか相談したい
    • #個人事業主・フリーランス
    • #倒産・企業清算
    • #金融・保険業界
    役にたった 1
    髙橋 俊太
    髙橋 俊太 弁護士

    返済滞納が複数あり、融資資金も枯渇している場合、早期に破産を含む整理方針を決めることが重要です。法人破産を行えば、原則として会社の債務は清算され、取立ては停止します。ただし、代表者が連帯保証をしている場合は、代表者個人の破産も併せて検討が必要になることが多いです。放置すると責任が拡大しやすいため、北海道の法律事務所で法人破産の実績があるところを探して速やかに相談をして、資金繰り・雇用・保証の有無を整理した上で進めるのが安全です。インターネットやココナラだけでなく、北海道の弁護士会などを頼りにすると見つかりやすいと思います。

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