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最低限、以下の条項を盛り込んだ方がよいと考えます。 ①清算条項(3000円の支払をもって解決することとし、お互いに損害賠償請求権等の債権や損害賠償義務等の債務はありませんという旨の条項) ②口外禁止条項(本件でご相談者様が送信した画像や内容や示談に至る経緯や示談書の内容を第三者に話すことを禁止する旨の条項) そのほか、相手方が画像を保存しているようであれば当該画像を削除してもらうよう求めた方がよいと考えます。 以上、ご参考までに。
この質問の詳細を見る初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手方が未成年者であった場合、下着を売却するよう申し入れる行為は都道府県の条例違反に該当する可能性があります。 万が一、警察から連絡が来るようなことがあったら、その際に改めて弁護士にご相談ください。 なお、同様のケースで、ネットで知り合った相手方から「親に言う」「警察に相談する」という発言が出てくることは、ままあります。 当職の経験則で恐縮ですが、そのようなケースで「実際に」親や警察から連絡が来たことはありませんが、親や親族を騙る人物から連絡が来て「示談金」や「解決金」名目で金銭を要求されるといった事案がございました。 ご相談のケースに関連して、相手方ないし相手方の関係者を名乗る人物から金銭の支払を求める連絡があったときはご注意ください。
この質問の別回答も見る身上調書の作成のみでしたら、取調べは30分程度で終わるかと思います。 警察官の心構え等を定めた犯罪捜査規範178条は、被疑者供述調書に記載すべき事項を列挙しており、参考になります。そのうち、一般的に身上調書に記載されるものは、以下のような事項です。 ⑴本籍、住居、職業、氏名、生年月日、年齢及び出生地 ⑵位記、勲章、年金 ⑶前科・前歴の有無 ⑷学歴、経歴、資産、家族、生活状態及び交友関係 ⑸その他(健康状態や趣味等)
この質問の別回答も見るどうすれば良いですか? 9年前からずっとですか。 それとも9年前の出来事ですか。 前者なら、警察や弁護士への相談は考えられると思います。 後者なら、強制わいせつ罪は、7年で時効になりますので、刑事責任を負わせるのは難しいと思いますし、民事上も3年で時効になりますので、損害賠償請求は難しいと思います。
この質問の別回答も見る手紙の内容が真実かどうかは分かりませんし, 何度も面会や不貞行為があったという事実に照らせば,無理やり連れて行かれたという言い分は直ちに信用されないものと思われます。 少なくとも,何ら客観的な証拠(たとえば監視カメラの映像等)が無い状況において, 警察が動いたり,ご主人が逮捕されるようなことは考えにくいです。 逆の立場からしてみれば,そのような手紙だけで逮捕されてしまうようでは困りますよね。
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