東京都の離婚調停に強い弁護士

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東京都の弁護士の離婚調停に関する解決事例

東京都の表示中の弁護士が回答した離婚調停に関する法律Q&A

  • 養子縁組で養育費免除は可能か?
    • #養育費
    • #調停
    • #親権
    • #親族関係
    役にたった 1
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    元妻の再婚相手がお子さん3人と養子縁組をしているのであれば、以下の裁判例のように、実父の未成熟子に対する養育費の支払義務はいったん消失する可能性があります。 【参考】東京高裁平成30年3月19日決定 「夫婦間の関係及び親の未成熟子に対する関係では,扶養することがその身分関係の本質的要素となすことから,その間には,相手方に自己と同程度の生活を維持する義務(生活保持義務)があるとされている。  ところで,実母の再婚相手と未成熟子が養子縁組をした場合には,養父となった者は,当該未成熟子の扶養を含めて,その養育を全て引受けたものであるから,実母と養父が,第一次的には,未成熟子に対する生活保持義務を負うこととなり,実父の未成熟子に対する養育費の支払義務はいったん消失するというべきであり,実父は,未成熟子と養父の養子縁組が解消されたり養父が死亡したりするなど養父が客観的に扶養能力を失った場合等に限り,未成熟子を扶養するため養育費を負担すべきものと考えるのが相当である。」 「養育費変更の始期については,変更事由発生時,請求時,審判時とする考え方がありえるところ,いずれの考え方にも一長一短があり,一律に定められるものではなく,裁判所が,当事者間に生じた諸事情,調整すべき利害,公平を総合考慮して,事案に応じて,その合理的な裁量によって定めることができると解するのが相当である。」 → 以下の事情等から養子縁組した時点に遡って養育費の支払義務が消失したと判断されています。  •義務者は、養子縁組の事実を知らなかった時期までは養育費減額の調停や審判の申立てをすることは現実的には不可能であったから、養子縁組の日から養子縁組を知った日までの養育費の支払義務を負わせることはそもそも相当ではない •それ以後の期間についても、権利者は、養子縁組によって再婚相手が子どもの扶養を引き受けたことを認識していたことに照らすと、義務者が減額の調停や審判を申し立てなかったとしても、義務者の養育費支払義務が変更事由発生時に遡って消失することを制限すべき程に不当であるとはいえない  より詳しくは、この裁判例等を参考に、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみるのが望ましいように思います(再婚・養子縁組の事実関係を調査してみた上で、申立てを具体的に検討なさってみる方法もあろうかと思います)。

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  • DVに当たるのでしょうか?
    • #離婚すること自体
    • #借金・浪費癖
    • #音信不通
    • #調停
    • #20年以上の婚姻期間
    • #離婚協議
    役にたった 1
    野島 梨恵
    野島 梨恵 弁護士

    きちんと説明をして承諾を得た上で借りてもらったのであれば、そのことをもって経済的DVと認定される可能性は低いです。 ただし、きちんと説明をして承諾をしてもらったつもりだったけれど、実際にそうではなかった(相手はそう思っていなかった)、ということは多いです。ご不安かと思いますが、いったん落ち着いて、まずは相手の弁護士からどのような主張がなされるかを見て、お近くの弁護士に相談に行かれるようにしてください。

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