東京都で離婚調停に強い弁護士が1044名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィスの澤田 剛司弁護士やグラディアトル法律事務所の森脇 慎也弁護士、川端吉原法律事務所の川端 克俊弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した離婚調停のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚調停のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚調停を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご指摘のとおり、婚姻費用は「離婚又は別居解消までの間」支払われるべきものなので、同居している際は請求できないとするのが一般的です。ただ、同居のまま請求されるケースは実務上存在します。その際は、実際に支払っている費目、費用を明らかにし、既払い金が発生している旨主張していくことになります。
この質問の詳細を見る「この場合、家賃を私が出している証明をするにはどうしたらよいでしょう?」とのことですが、ご質問者様は誰に対して家賃支払の事実を証明しようとお考えでしょうか。
この質問の別回答も見る>把握している口座などもありません。この状況で強制執行し、回収は可能でしょうか? 職務上請求により現住所を把握できる可能性はありますので、その場合、強制執行手続は可能です。 一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。
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