とげぬき法律事務所
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はじめまして、弁護士の寺岡と申します。 結論から申し上げますと、支払う義務がある話ではないでしょうね。 内容からして話し合える相手でもなさそうですし、警察にいって警告をするよう求めることのも1つです。それでも続くなら、刑事告訴や弁護士への依頼、裁判所に対する接近禁止命令の申立て等も考えるのがよいでしょう。
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