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ご記載の状況からすれば、一方的に別居しても法的に格別の不利益はないと考えられます。 ただ、生活費の支払いを止められる可能性がありますので、その場合の当面の生活費の確保、婚姻費用分担調停の申立て等を考えておく必要があります。 また、ご主人から面会調停等を申し立てられる可能性がありますが、粛々と手続を進めれば特に問題はないと思います。
この質問の詳細を見るはじめまして、弁護士の寺岡と申します。 結論から申し上げますと、支払う義務がある話ではないでしょうね。 内容からして話し合える相手でもなさそうですし、警察にいって警告をするよう求めることのも1つです。それでも続くなら、刑事告訴や弁護士への依頼、裁判所に対する接近禁止命令の申立て等も考えるのがよいでしょう。
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