埼玉県で離婚協議に強い弁護士が153名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらにさいたま市大宮区やさいたま市浦和区、越谷市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に水戸貴之法律事務所の水戸 貴之弁護士やネクスパート法律事務所 大宮オフィスの梶谷 和宏弁護士、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の田中 智美弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『埼玉県で土日や夜間に発生した離婚協議のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚協議のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚協議を法律相談できる埼玉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問に回答いたします。 財産分与の対象になる財産は、別居の時点を基準として決めます。 ですので、残念ながら、別居後の債務(借り入れ)は財産分与の対象にはなりません。 なお、相手方が、通帳を持ち出してお金を引き出したようですので、 その点についても、別居後にお金を引き出しても、あくまでも財産分与の対象として考えるのは、別居時点であったお金ということです。 ですので、使い込んだお金も含めて財産分与の計算できることになります。 ご質問の趣旨からは離れますが、別居後に支払うお金(婚姻費用)が適切かどうかも問題になり得ます。 通常は、裁判所が公表している算定表を基に婚姻費用を決めますので、 (双方の収入、お子さまの有無・人数・年齢によって決まります。) ご注意ください。 ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
この質問の詳細を見る相手の行っている行為は名誉毀損や著作権侵害行為など、あなたの顔を利用して公言してもらいたくないことを公開されたということになるかもしれません。 そのため、あなたは刑事被害者として相談する方法が考えられます。 また、もし刑事の手続が難しいとしても法テラス利用をできる弁護士がいるのであれば、そちらで対応してもらえる可能性もあるといえます。 SNSのログが保存期間を過ぎてしまうと何もできなくなる可能性もありますから、早めに弁護士に相談されることをおすすめいたします。
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