妻が離婚に同意しない場合の法的手段と解決策

妻と離婚して2018年から海外赴任先で同居している外国人女性と結婚したい。現在その女性との間には6歳と2歳の娘がいます。
56歳の妻は現在、準社員として会社勤めしており自身の給与平均15万と私の日本給与31万の収入で、長男25歳独身と私の母78歳と自宅で同居生活している。長女28歳は既婚。
妻とは2008年頃より夫婦関係や愛情もなく、2012年以降は家庭内別居の状態でした。
私は2017年から海外赴任しており2018年以降複数回、妻には離婚を打診しており、2人の子がいることも打ち明けていますが、妻は離婚に同意しません。理由は離婚後の経済的生活苦の懸念、世間体を気にして現在まで同意しません。私の母も反対しています。離婚後は慰謝料代わりに私名義の自宅を譲ってもいいと考えています。
このようなケースの場合、どのようにすれば離婚することが出来るのか相談したいです。

配偶者が離婚に同意しない場合には、離婚訴訟を提起し、判決を得る必要があります。
離婚訴訟を提起するには、離婚調停を実施する必要があります。そのため、まずは離婚調停の申し立てを検討するところから始めるのが良いかと思います。
具体的な進め方などについては、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。

ご質問に回答いたします。

日本で離婚が認められる場合は、大きく分けて、
協議離婚(話し合い)、調停離婚(裁判所での話し合い)、裁判離婚(裁判官が離婚を認める)があります。
裁判をするためには、原則として、調停を経る必要があります。
協議離婚と調停離婚は話し合いによって離婚をするものですので、
奥様が離婚に応じない場合は、離婚ができません。

それに対して、裁判離婚は、離婚原因が認められれば離婚ができますが、
奥様が、ご質問者のことを有責配偶者(離婚原因を作った者)であると主張すれば、
それが認められ、当分離婚できない可能性があります。
ただ、有責配偶者からの離婚請求の場合も、
未成熟子がいない場合等の条件を満たせば、
一定期間の別居により(7年前後は必要であることが多いです。)、
裁判をすれば離婚が認められる可能性はあります。
(いわゆる単身赴任では離婚の際に問題となる別居とは扱われないため、
別居期間を海外赴任当初からであるとすることは難しいと思われます。)

今後どのようにすれば離婚できるかというご質問に対する回答は、
まずは、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、
調停で離婚できない場合は、離婚訴訟(裁判)をするということになります。
調停の際から、ご記載のように、
ご自宅の名義を奥様に変更するなど、経済的に、相場以上の提案をしていくことで、
離婚の可能性が増えるかもしれません。
それに加えて、離婚後も一定期間毎月の生活費を支払うという提案も考えられます。

なお、調停から裁判を経て離婚する場合は、離婚できるとしても、離婚するまでに年単位の期間を要することを想定する必要があります。
(長い場合は、2年、3年の期間を要することもあります。)

ご質問に対する回答は以上ですが、いずれにしても、簡単に離婚できる状況ではなさそうですので、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。