埼玉県で離婚調停に強い弁護士が162名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらにさいたま市大宮区やさいたま市浦和区、越谷市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大野角谷法律事務所の角谷 史織弁護士や弁護士法人アルファ総合法律事務所の中山 純子弁護士、東京スタートアップ法律事務所 所沢支店の福島 海都弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『埼玉県で土日や夜間に発生した離婚調停のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚調停のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚調停を法律相談できる埼玉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問に回答いたします。 実際に不倫はなかったことが明らかになれば、 例えば、不貞行為に基づく慰謝料請求等は認められなくなります。 (現在の調停がどのような内容のものかがわからないため、即断はできませんが。 また、調停は、あくまでも裁判所での話し合いですので、 最終的に請求が認められるか否かが問題になるのは、裁判になってからではあります。) 問題は、不倫はなかったことと明らかにできるかどうかです。 不倫をしたことを偽装した目的は、相手に離婚に応じてもらうことにあったようですが、通常、相手に不倫が明らかになることは、離婚することに障害になる事由です。 (仮に夫婦が別居していても、有責配偶者からの離婚請求は当分認められません。) そうすると、離婚するために不倫を偽装することは、通常はしないことですから、 それを、偽装だったと認めてもらうためには、 客観的な証拠を含めて、しっかりと説明する必要があると思われます。 ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
この質問の詳細を見る婚姻費用の基礎収入割合は、約10年前の算定表の改定の際に考え方が変わりました。 旧基準では給与収入の基礎収入割合が34〜42%と考えられていたところから、現在の基準では38〜54%と考えられるようになりました。 また、基礎収入割合は、年収が低いと割合が高く、年収が高くなると割合が低くなります。 相談内容の裁判所基準については、旧基準と勘違いしている可能性などもあると思いますので、一度、弁護士に相手方弁護士から提出された書面などの資料を持参して相談されることをお勧めいたします。
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