東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店
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婚姻費用の基礎収入割合は、約10年前の算定表の改定の際に考え方が変わりました。 旧基準では給与収入の基礎収入割合が34〜42%と考えられていたところから、現在の基準では38〜54%と考えられるようになりました。 また、基礎収入割合は、年収が低いと割合が高く、年収が高くなると割合が低くなります。 相談内容の裁判所基準については、旧基準と勘違いしている可能性などもあると思いますので、一度、弁護士に相手方弁護士から提出された書面などの資料を持参して相談されることをお勧めいたします。
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