慰謝料請求と 見込み

私は今妻から離婚を迫られてますが、私が長期出張(2ヶ月)の間1ヶ月程異性の人と自宅で宿泊させて過ごしたことを知っています。
これは隣人3軒の方から聞いたり目撃で異性の車のナンバーを控えてくださっていて、別居の間に会っていることも直接目撃しています。
本人も泊まっていたと認めていることから離婚に応じる必要もないし、別居間に離婚しないとしても両者に慰謝料を請求したいと考えてますが現実的に請求して得られる見込みはあるでしょうか。調停では主張したいと思いますが早めに交渉の材料として早めに主張したほうが良いのでしょうか。

夫の出張期間中に妻が他の男性を自宅に宿泊させていたという事実は、妻とその男性との不貞関係を裏付ける事情といえます。
隣人3軒の方の証言や陳述が証拠として入手できるのであれば、重要な不貞の証拠になるでしょう。

不貞行為を行った妻と相手男性は、夫に対して共同不法行為を行ったことになり、夫は妻と相手男性に対し、不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)をすることが可能です。

どのタイミングで不貞の主張を行うべきかは、事案によって異なります。具体的な慰謝料の請求見込みと併せ、一度、弁護士に直接相談してみてもよろしいかもしれません。

あなたのお話を前提とすると、理論的には慰謝料請求は可能だと思われます。
一方、写真などの客観的な証拠がないようにも思われます。
全て口頭でのお話や直接目撃しているだけ、ということではないでしょうか?

今後もし裁判や調停などをする可能性があるならば少し気になるところのようにも思えます。

また、不貞相手の特定がまだ完全にはできていない状況にあるようです。
弁護士に依頼すれば、弁護士法に基づく調査(23条照会)によって車のナンバーから少なくとも所有者を調査することが可能です。

不貞相手から請求していくか、妻から請求していくか、同時に請求するかについてはどのようにご自身が進めていきたいか、ということに関わってくるようにも思いますので、可能であるならばお近くの法律事務所などで一度相談してみてはいかがでしょうか?