埼玉県で離婚慰謝料に強い弁護士が154名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらにさいたま市大宮区やさいたま市浦和区、越谷市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に池長・田部法律事務所の池長 宏真弁護士やベリーベスト法律事務所 大宮オフィスの本間 雄一朗弁護士、弁護士法人プロテクトスタンス 大宮事務所の小林 久貴弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『埼玉県で土日や夜間に発生した離婚慰謝料のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚慰謝料のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚慰謝料を法律相談できる埼玉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問に回答いたします。 ご自身の了解を取らずに処分することは不法行為に該当しますので、 例えば、損害賠償の請求の裁判をした場合はその請求が認められる可能性があります。 ただ、配偶者が、実際に、そのものがご自宅にあり配偶者が処分したことを争う場合は、そのことを証明する証拠が必要になりますが。 また、その損害金がいくらになるかという問題もあります。 ご参考にしていただけますと幸いです。
この質問の詳細を見るあなたのお話を前提とすると、理論的には慰謝料請求は可能だと思われます。 一方、写真などの客観的な証拠がないようにも思われます。 全て口頭でのお話や直接目撃しているだけ、ということではないでしょうか? 今後もし裁判や調停などをする可能性があるならば少し気になるところのようにも思えます。 また、不貞相手の特定がまだ完全にはできていない状況にあるようです。 弁護士に依頼すれば、弁護士法に基づく調査(23条照会)によって車のナンバーから少なくとも所有者を調査することが可能です。 不貞相手から請求していくか、妻から請求していくか、同時に請求するかについてはどのようにご自身が進めていきたいか、ということに関わってくるようにも思いますので、可能であるならばお近くの法律事務所などで一度相談してみてはいかがでしょうか?
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