埼玉県で婚姻費用に強い弁護士が160名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらにさいたま市大宮区やさいたま市浦和区、越谷市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に深谷駅前法律事務所の小屋野 匡弁護士や東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店の神尾 尊礼弁護士、弁護士法人アルファ総合法律事務所の中山 純子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『埼玉県で土日や夜間に発生した婚姻費用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『婚姻費用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で婚姻費用を法律相談できる埼玉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
話し合いに応じないとのことであれば、調停を申し立てるところから始めることになると思います。 調停でも話がまとまらず、合意に至らなかった場合には、離婚訴訟を検討していくことになります。 財産分与や養育費、また、住宅ローン以外にも借金がある状況とのことですので、一度弁護士に相談し、状況の整理や見通しなどを確認してから進めていくことをお勧めいたします。
この質問の別回答も見る調停に加えて公正証書を作る必要は一般的にはありません。 なぜならば婚姻費用の調停または審判が成立した場合には公正証書で強制執行認諾文言付きの公正証書と同じ効力を有するからです(民事執行法22条7号)。 つまり、調停調書や審判書は債務名義になりますので、未払いがあった場合には調停調書や審判書によって強制執行が可能です。 民事執行法22条 強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。 七 確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)
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