埼玉県で婚姻費用に強い弁護士が160名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらにさいたま市大宮区やさいたま市浦和区、越谷市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にふじみ野法律事務所の樺澤 裕之弁護士や弁護士法人アネロ せんげん台法律事務所の廣部 俊介弁護士、池長・田部法律事務所の池長 宏真弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『埼玉県で土日や夜間に発生した婚姻費用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『婚姻費用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で婚姻費用を法律相談できる埼玉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問に回答いたします。 相手が収入をコントロールできるとしても、 資料として客観性があるものが揃っている場合は、 収入が減ったことを前提として対応する必要がある可能性があります。 その場合は、審判になった場合にどの程度の減額になるかを想定した上で、 相手の提案が、その想定と比較してご自身に都合がいいのか悪いのかを考えて今後の方針を決めるといいです。 例えば、審判になれば相手の提案よりさらに減額される可能性がありそうな場合は、むしろ調停でまとめた方がご自身にとっても有利になり得ます。 それに対して、そもそも、相手の収入減について争いようがある場合は、 審判を見据えることも考えられます。 今後は相手の収入資料等を確認することが考えられますが、 その前に、 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 (年間数百万円の減額というのは、かなり高額ですので、場合によっては弁護士にご依頼になることを検討されてもいいと思います。) ご参考にしていただけますと幸いです。
この質問の別回答も見る話し合いに応じないとのことであれば、調停を申し立てるところから始めることになると思います。 調停でも話がまとまらず、合意に至らなかった場合には、離婚訴訟を検討していくことになります。 財産分与や養育費、また、住宅ローン以外にも借金がある状況とのことですので、一度弁護士に相談し、状況の整理や見通しなどを確認してから進めていくことをお勧めいたします。
この質問の別回答も見る調停に加えて公正証書を作る必要は一般的にはありません。 なぜならば婚姻費用の調停または審判が成立した場合には公正証書で強制執行認諾文言付きの公正証書と同じ効力を有するからです(民事執行法22条7号)。 つまり、調停調書や審判書は債務名義になりますので、未払いがあった場合には調停調書や審判書によって強制執行が可能です。 民事執行法22条 強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。 七 確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)
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