ベリーベスト法律事務所 川越オフィス
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調停に加えて公正証書を作る必要は一般的にはありません。 なぜならば婚姻費用の調停または審判が成立した場合には公正証書で強制執行認諾文言付きの公正証書と同じ効力を有するからです(民事執行法22条7号)。 つまり、調停調書や審判書は債務名義になりますので、未払いがあった場合には調停調書や審判書によって強制執行が可能です。 民事執行法22条 強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。 七 確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)
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