ベリーベスト法律事務所 川越オフィス
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専従者給与ということでしょうか? 一般論となりますが、扶養の範囲内でという条件であればおそらく、給与所得者控除及び基礎控除によって結果としてその年度の所得税は非課税になるものと考えられます。 また受領したとされる年額が100万円を超えていなければ翌年の住民税に影響はないものと考えられるのではないかと考えられます。
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