夫の浮気のため子ども2人を連れて実家に帰った妻が、不貞の慰謝料300万円、財産分与300万円、養育費1人毎月5万円等を夫から受け取る旨の調停が成立した事案。
吉田 要介
弁護士
【ご相談内容】【相談前】
夫の浮気が原因で、子どもを連れて実家に帰った奥様からの相談です。
相談者様は、子どもがいることもあり、離婚するかどうかを迷われておられました。
また、相談者様は婚姻費用の支払いは受けられていない状態でした。
【相談後】
最初のご相談の際、どうしたいのかについて、じっくりお話しを聞かせて頂きました。
また、裁判や調停以外の夫との第三者等を通じた話し合いの可能性についても、確認しました。
すると、相談者様は、離婚については、まだ決心がつかないものの、
公的な第三者の元で夫と話し合いを行いたいとの意向でした。
また、実家に帰ってはいるものの、両親にあまり迷惑をかけたくもなく、
婚姻費用を支払ってもらいたいとの意向でした。
そこでご依頼後、婚姻費用分担請求の調停をおこしました。
また、夫の収入を裏付ける資料(課税証明書の取得)等の資料収集も行いました。
婚姻費用分担請求の調停を起こしたところ、
夫から、離婚調停を起こされました。
夫からの離婚調停を受け、相談者様は離婚を決意されたので
婚姻費用分担請求の調停と離婚調停を一緒に行うことにしました。
離婚調停では、慰謝料、財産分与の請求、親権及び養育費の支払いを求めました。
お互い、早期に解決したい意向があり
また、不貞の有力な証拠もあって
夫の方がこちらの要求をかなり受け入れたため、
2回目の調停で、
不貞の慰謝料300万円、財産分与300万円、養育費1人毎月5万円等を夫が支払う旨の調停が成立しました。
【コメント】
調停には、離婚を求める離婚調停だけでなく
夫婦関係の修復を求める、夫婦関係調整の調停もあります。
もっとも、夫婦関係調整の調停が成立するケースは極めてまれだと思われます。
婚姻費用は、請求した月からしか支払われないので、
婚姻費用が支払われていないケースでは、
できるだけ早く婚姻費用分担請求の調停を申し立てることが重要なことは
解決事例1と同様です。
家を出て行った方が、婚姻費用分担請求をした場合
相手方からは、勝手に出ていったのであるから支払わない旨の反論をされることがありますが
出ていったことの当否は、慰謝料で判断されうるものであり(本件は問題になるケースではありませんでした)
婚姻費用の算定上考慮されることはまずありません。
慰謝料については、不貞の有力な証拠等があれば
裁判でも一定の慰謝料支払いが予想されることもあり
早期解決に繋がります。
本件では、既に相談者様が
家を出る前に、そのような証拠を取得していたので問題ありませんでしたが、
家を出てしまったり、調停や裁判になるとそのような証拠を入手するのは
より困難になりますので
離婚の調停や裁判を起こす前に、
弁護士に相談するなどして、準備をしておくことが必要なケースもあります。