よしだ ようすけ
吉田 要介弁護士
ときわ綜合法律事務所
松戸駅
千葉県松戸市本町18-4 NBF松戸ビル5階
刑事事件の事例紹介 | 吉田 要介弁護士 ときわ綜合法律事務所
取扱事例1
- 冤罪・無実・正当防衛
電車内で痴漢と間違えられ、迷惑防止条例違反の罪で現行犯逮捕されるも、勾留請求しないことを求める意見書を裁判官に提出し、裁判官と面談し勾留請求却下を勝ち取る。その後、処分保留で終了(事実上の無罪獲得)。
依頼者:20代男性
【相談前】
電車内で痴漢と間違えられ、迷惑防止条例違反の罪で現行犯逮捕された事案です。
【相談後】
逮捕翌日の昼頃、ご家族から依頼を受け、受任しました。
ご家族から身元引受書を受領しました。
その数時間後、検察庁で被疑者と接見しました。その際、否認が認められなかった場合のリスクを説明した上で、弁護方針を確認したところ、徹底的に争いたいとの意向でした。
検察官に勾留請求しないように求めましたが拒否されました。
そこで、同日夜、警察署で、被疑者と接見し、勾留質問に対するアドバイスをするとともに、誓約書(逃走しない、被害者と同じ電車に乗らない)を取得しました。
翌日朝、裁判官に勾留しないことを求める意見書(上記の誓約書添付)を提出した上で、
裁判官と面接し、改めて、釈放を求めたところ、勾留請求は却下され、釈放されました。
その後、在宅で捜査は継続しましたので、被疑者に取調べについてのアドバイス等を行うとともに
担当検察官に粘り強く無罪である旨を主張しました。
最終的に、処分保留で終了しました(事実上の無罪)。
【コメント】
迷惑防止条例違反(ちかん)について否認しても、被害者の供述が重要視される結果、否認が認められて、無罪になるケースはそう多くはありません。
その辺の事情は、映画「それでもボクはやってない」などで描かれているとおりです。
そのため、否認する場合、勾留が長引く可能性等のリスクを伝えた上でそのまま否認を続けるのかどうか、本人とじっくり話合い、弁護方針を決定することになります。
そして、否認を続けることにした場合は、勾留の要件がないとして、勾留決定に対する準抗告や勾留取消請求を行います。
本件は、勾留決定前の事案でしたので、勾留請求をしない旨の検察官に働きかけたり、勾留しないことを求める意見書を裁判官に提出し、裁判官と面談して勾留請求却下を求めました。
否認しているにも関わらず、勾留請求が却下され、釈放されたのは、本人の誓約書(逃走しない、被害者と同じ電車に乗らない)や罪証隠滅や逃亡を本人に行わせない家族の身元引受書の存在により罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがないことを裁判官に理解してもらえた結果だと思われます。
在宅で捜査は継続するので、否認が認められず罰金の可能性もあったのですが、処分保留で終了(事実上の無罪)したのは、粘り強く無罪を主張し続けたことが効を奏したものと思われます。
電車内で痴漢と間違えられ、迷惑防止条例違反の罪で現行犯逮捕された事案です。
【相談後】
逮捕翌日の昼頃、ご家族から依頼を受け、受任しました。
ご家族から身元引受書を受領しました。
その数時間後、検察庁で被疑者と接見しました。その際、否認が認められなかった場合のリスクを説明した上で、弁護方針を確認したところ、徹底的に争いたいとの意向でした。
検察官に勾留請求しないように求めましたが拒否されました。
そこで、同日夜、警察署で、被疑者と接見し、勾留質問に対するアドバイスをするとともに、誓約書(逃走しない、被害者と同じ電車に乗らない)を取得しました。
翌日朝、裁判官に勾留しないことを求める意見書(上記の誓約書添付)を提出した上で、
裁判官と面接し、改めて、釈放を求めたところ、勾留請求は却下され、釈放されました。
その後、在宅で捜査は継続しましたので、被疑者に取調べについてのアドバイス等を行うとともに
担当検察官に粘り強く無罪である旨を主張しました。
最終的に、処分保留で終了しました(事実上の無罪)。
【コメント】
迷惑防止条例違反(ちかん)について否認しても、被害者の供述が重要視される結果、否認が認められて、無罪になるケースはそう多くはありません。
その辺の事情は、映画「それでもボクはやってない」などで描かれているとおりです。
そのため、否認する場合、勾留が長引く可能性等のリスクを伝えた上でそのまま否認を続けるのかどうか、本人とじっくり話合い、弁護方針を決定することになります。
そして、否認を続けることにした場合は、勾留の要件がないとして、勾留決定に対する準抗告や勾留取消請求を行います。
本件は、勾留決定前の事案でしたので、勾留請求をしない旨の検察官に働きかけたり、勾留しないことを求める意見書を裁判官に提出し、裁判官と面談して勾留請求却下を求めました。
否認しているにも関わらず、勾留請求が却下され、釈放されたのは、本人の誓約書(逃走しない、被害者と同じ電車に乗らない)や罪証隠滅や逃亡を本人に行わせない家族の身元引受書の存在により罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがないことを裁判官に理解してもらえた結果だと思われます。
在宅で捜査は継続するので、否認が認められず罰金の可能性もあったのですが、処分保留で終了(事実上の無罪)したのは、粘り強く無罪を主張し続けたことが効を奏したものと思われます。
取扱事例2
- 暴行・傷害罪
傷害罪で現行犯逮捕されるも、早期の示談、勾留取消請求及び勾留取消請求却下決定に対する準抗告申立により、被疑者の釈放を勝ち取る。その後、処分保留で終了(事実上の無罪獲得)。
依頼者:30代男性
【相談前】
知人間のトラブルに基づく、傷害事件で現行犯逮捕され、勾留決定がされた事案です。
【相談後】
勾留された初日、被疑者に接見し、事実関係に争いのない事案であること、被害者と示談をしたい意向であること等の事情を確認した結果、勾留の要件(罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれ)がないと思われたので、勾留決定に対する準抗告を行うこと、平行して被害者に示談の申入れを行うことにしました。
釈放に向けて、勾留決定に対する準抗告を行う必要があるため、取り急ぎ被疑者から罪証隠滅や逃亡を疑われる行為をしない旨の誓約書を受領しました。また勾留2日目には被害者及び身元引受人となる職場の方の了承を得て電話徴収書を作成しました。
これらの資料を元に、勾留決定に対する準抗告を行いましたが、翌日裁判官により棄却されました。
勾留5日目には被害者の方と示談が成立したため示談書を作成し、また、被害届の取下げ書及び⑥嘆願書(寛大な処分をのぞむ)の作成も了承して頂いたので、これを作成しました。その上で改めて勾留取消請求を行いましたが、裁判官により再度棄却されました。
これを受けて勾留6日目に、勾留取消請求却下決定に対する準抗告の申立を行ったところ認容され、勾留取り消しとなり、被疑者が釈放されました。
【コメント】
暴行・傷害事件で、事実関係に争いがない場合、一番のポイントは、被害者との示談です。
特に、暴行事件においては、示談の成立によって、釈放される可能性はより高くなります。
そのため、暴行・傷害事件について、罪を認めていて、示談に必要な金銭が用意できる場合は、被害者との示談が弁護活動の中心になります。
本件も、罰金や悪くても執行猶予が見込めると考えられる事案であったので
勾留決定に対する準抗告と平行して示談の申入れを行いました。
もっとも、本件は知人間のトラブルであり、釈放された場合、知人である被害者との接触も考えられたこと、被害者と示談の成立まで至っていなかったためか、準抗告は認められませんでした。
そこで、示談書を入手次第、勾留取消請求をすることにしました。
また本件は、示談書を入手した後も勾留取消請求が再度却下されていますが、その際の裁判官の判断がおかしいと考えたため
準抗告を申立てたところ、
3人の裁判官も、勾留取消請求を却下した裁判官の判断がおかしいことを認め、
準抗告は認容されました。
被疑者の釈放のために、弁護人としてあらゆる角度から事案を検討し、諦めずに粘り強く対応した結果だと考えています。
知人間のトラブルに基づく、傷害事件で現行犯逮捕され、勾留決定がされた事案です。
【相談後】
勾留された初日、被疑者に接見し、事実関係に争いのない事案であること、被害者と示談をしたい意向であること等の事情を確認した結果、勾留の要件(罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれ)がないと思われたので、勾留決定に対する準抗告を行うこと、平行して被害者に示談の申入れを行うことにしました。
釈放に向けて、勾留決定に対する準抗告を行う必要があるため、取り急ぎ被疑者から罪証隠滅や逃亡を疑われる行為をしない旨の誓約書を受領しました。また勾留2日目には被害者及び身元引受人となる職場の方の了承を得て電話徴収書を作成しました。
これらの資料を元に、勾留決定に対する準抗告を行いましたが、翌日裁判官により棄却されました。
勾留5日目には被害者の方と示談が成立したため示談書を作成し、また、被害届の取下げ書及び⑥嘆願書(寛大な処分をのぞむ)の作成も了承して頂いたので、これを作成しました。その上で改めて勾留取消請求を行いましたが、裁判官により再度棄却されました。
これを受けて勾留6日目に、勾留取消請求却下決定に対する準抗告の申立を行ったところ認容され、勾留取り消しとなり、被疑者が釈放されました。
【コメント】
暴行・傷害事件で、事実関係に争いがない場合、一番のポイントは、被害者との示談です。
特に、暴行事件においては、示談の成立によって、釈放される可能性はより高くなります。
そのため、暴行・傷害事件について、罪を認めていて、示談に必要な金銭が用意できる場合は、被害者との示談が弁護活動の中心になります。
本件も、罰金や悪くても執行猶予が見込めると考えられる事案であったので
勾留決定に対する準抗告と平行して示談の申入れを行いました。
もっとも、本件は知人間のトラブルであり、釈放された場合、知人である被害者との接触も考えられたこと、被害者と示談の成立まで至っていなかったためか、準抗告は認められませんでした。
そこで、示談書を入手次第、勾留取消請求をすることにしました。
また本件は、示談書を入手した後も勾留取消請求が再度却下されていますが、その際の裁判官の判断がおかしいと考えたため
準抗告を申立てたところ、
3人の裁判官も、勾留取消請求を却下した裁判官の判断がおかしいことを認め、
準抗告は認容されました。
被疑者の釈放のために、弁護人としてあらゆる角度から事案を検討し、諦めずに粘り強く対応した結果だと考えています。
取扱事例3
- 痴漢・性犯罪
電車内で痴漢(ちかん)を行い、迷惑防止条例違反の罪で現行犯逮捕されるも、早期の弁護士への依頼により、検察官に勾留請求されず、釈放される。その後、示談の成立により起訴猶予で終了。
依頼者:40代男性
【相談前】
電車内で痴漢(ちかん)を行い、迷惑防止条例違反の罪で現行犯逮捕された事案です。
【相談後】
現行犯逮捕直後に被疑者のご家族から依頼を受けました。
即座に本人に接見をしたところ、被疑者は、被疑事実を認めており争わず示談を希望するとのことでした。
そこで、被疑者に誓約書(罪証隠滅や逃亡を疑われるような行為をしない等)を書いてもらい
被疑者のご家族からは身元引受書を書いてもらった上で、検察官に対し、勾留請求をせずに釈放することを求める意見書を提出しました。
意見書提出後、検察官に対し、被害者への示談を弁護人が責任をもって行うこと等を話し、在宅での取調べ十分であり、釈放すべきだと話しました。
検察官は被疑者を勾留請求することなく被疑者は釈放されました。
その後、被害者の方と連絡をとり示談の申入れをしたところ、示談に応じて頂くことができました。
示談の成立により、被疑者は起訴猶予処分になりました。
【コメント】
強制わいせつ・迷惑防止条例(痴漢)違反事件で、事実関係に争いがない場合、
一番のポイントは、被害者との示談です。
強制わいせつ罪は、親告罪ですから、被害者との示談が成立したり被害者から嘆願書を取得できれば、処分保留で釈放される可能性が高いです。
また、迷惑防止条例(痴漢)違反は親告罪ではありませんが、検察官が、被害者の意向を無視して、起訴することは通常ないので、示談が成立すれば、釈放される可能性はより高くなります。
そのため、強制わいせつ・迷惑防止条例(痴漢)違反事件について、被疑者が罪を認めていて、示談に必要な金銭が用意できる場合は、被害者との示談が弁護活動の中心になります。
ただ、検察官によっては、示談成立後も勾留満期まで釈放をしてくれない場合があり
その場合は、勾留決定に対する準抗告や勾留取消請求の申立てを行うことにより、
検察官に圧力をかけたり、裁判官の判断を仰ぐとことで、早期の釈放を求めることになります。
本件は、勾留されても準抗告で争うこともできる事案だとは思いますが、一般に
「なぜこの事案で(準抗告が)認められないのだろう」と思われる事案でも勾留されることも多いことから、検察官に勾留する必要がないことを理解してもらい、勾留請求されないことが不必要な勾留を防ぐ一番の方法です。
したがって、早期に依頼を受け、勾留請求前に弁護士として
検察官に対して働きかけを行うことができたのが本件のポイントだと思います。
電車内で痴漢(ちかん)を行い、迷惑防止条例違反の罪で現行犯逮捕された事案です。
【相談後】
現行犯逮捕直後に被疑者のご家族から依頼を受けました。
即座に本人に接見をしたところ、被疑者は、被疑事実を認めており争わず示談を希望するとのことでした。
そこで、被疑者に誓約書(罪証隠滅や逃亡を疑われるような行為をしない等)を書いてもらい
被疑者のご家族からは身元引受書を書いてもらった上で、検察官に対し、勾留請求をせずに釈放することを求める意見書を提出しました。
意見書提出後、検察官に対し、被害者への示談を弁護人が責任をもって行うこと等を話し、在宅での取調べ十分であり、釈放すべきだと話しました。
検察官は被疑者を勾留請求することなく被疑者は釈放されました。
その後、被害者の方と連絡をとり示談の申入れをしたところ、示談に応じて頂くことができました。
示談の成立により、被疑者は起訴猶予処分になりました。
【コメント】
強制わいせつ・迷惑防止条例(痴漢)違反事件で、事実関係に争いがない場合、
一番のポイントは、被害者との示談です。
強制わいせつ罪は、親告罪ですから、被害者との示談が成立したり被害者から嘆願書を取得できれば、処分保留で釈放される可能性が高いです。
また、迷惑防止条例(痴漢)違反は親告罪ではありませんが、検察官が、被害者の意向を無視して、起訴することは通常ないので、示談が成立すれば、釈放される可能性はより高くなります。
そのため、強制わいせつ・迷惑防止条例(痴漢)違反事件について、被疑者が罪を認めていて、示談に必要な金銭が用意できる場合は、被害者との示談が弁護活動の中心になります。
ただ、検察官によっては、示談成立後も勾留満期まで釈放をしてくれない場合があり
その場合は、勾留決定に対する準抗告や勾留取消請求の申立てを行うことにより、
検察官に圧力をかけたり、裁判官の判断を仰ぐとことで、早期の釈放を求めることになります。
本件は、勾留されても準抗告で争うこともできる事案だとは思いますが、一般に
「なぜこの事案で(準抗告が)認められないのだろう」と思われる事案でも勾留されることも多いことから、検察官に勾留する必要がないことを理解してもらい、勾留請求されないことが不必要な勾留を防ぐ一番の方法です。
したがって、早期に依頼を受け、勾留請求前に弁護士として
検察官に対して働きかけを行うことができたのが本件のポイントだと思います。