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以下、ご質問にお答えします。 >1、請求される金額はこちらの過失の7割分なのではないのでしょうか? 過失相殺は、被告側の抗弁なので、rerereさんが主張しない限り、裁判所には認めてもらえません。 そのため、こちらの過失が7割だとお考えなのであれば、訴訟でもそのように主張する必要があります。 >2、毎月数千円の支払いを認めてもらえない場合はどうなるのでしょうか? 判決→強制執行という流れになると思います。 >3、仮執行と言う事は保護費を差押えられるのでしょうか? 口座に残高がない場合、動産執行などもされるのでしょうか? 保護費自体は差し押さえることが出来ませんが、保護費が入金される口座は特に差押えが禁止されているわけではないので、差押えを受けてしまう可能性はあります。 なお、動産執行については、換価可能なものがなければ不奏功に終わると思います。
通院期間14日間だと、慰謝料は、8~9万くらいですね。
>一昨日、検察からの呼び出しと公安委員会からの意見聴取書が届きました。 何かをしなければならないのでしょうが、何をどうすれば良いのかわかりません。 取り急ぎ、①検察からの呼び出しにはきちんと応じることと、②早めに届いた書類を持って弁護士に相談に行くのがいいと思います。 >示談と刑事の両方を相談できる弁護士の先生をさがしております。 ネットでさがすとあまりの多さに戸惑っております。 どの方にお願いしても同じなのでしょうか。 話してみた感じや説明など、いろいろ考慮して判断することになります。 書類が届いたばかりで不安でしょうから、どこかしら相談に行ってみると良いと思います。 複数の弁護士に相談されて決められるケースもありますし、はじめに相談したところで依頼しなければならないわけではありません。
非常にお困りの事と思います。ご自身のお車に弁護士費用特約がないとのことですが、同居の家族の保険や別居でもご自身が婚姻歴のない子であれば、両親の保険が使用できる可能性もあるため、まだ確認してないようであれば、ご確認されると良いかと思います。 弁護士費用特約がない場合の対応についてですが、まずは民事調停という手続きを利用することも手かと思います。訴訟の手続きよりも話し合いを重視したものであり、書類を作る作業も頻繁には要求されないため、ご質問者様の状況を踏まえるとおすすめできる手続きかと考えます。具体的な利用方法に関しては、管轄の裁判所に問い合わせいただければ教えてもらえると思います(https://www.courts.go.jp/fukuoka/saiban/madoguti_kani/index.html)。 以上、ご参考いただけますと幸いです。
事案軽微でも自動車過失致傷で立件してるでしょう。 検察から一度呼び出しがあるでしょう。 それまでに示談が終わっていればいいでしょう。 示談があってもなくても起訴猶予で終わるでしょう。
保険会社の言っていることが正当でしょう。 ひき逃げとして扱うことはないでしょう。 事案軽微なことから、刑事事案として扱うかどうか微妙ですね。 かりに扱うとして、罰金で15~20万。 行政処分は、3点どまりでしょう。
そのとおりです。 ご健闘をお祈りいたします。
絶対にないとは言えませんが、比較的逮捕の可能性は低いように思います。
最初の修理見積もりと比べて協定金額が多少下がるのは、通常あることです。 私の経験上、全く同額ということはあまりありません。 この差は、顧客サービスとしてのディーラー修理と、損害の公平な分担としての損害算定(協定)の違いにより必然的に生じるものかと思います。 ですので、もらえる賠償額は協定額が基準になってしまいます。 なお、協定(減額)に応じたのは修理工場の方ですので、修理見積もりと比較して工賃など下げているところがあれば、返金を交渉してみてもよいかもしれませんね。 ただ、法的な権利に基づいて当然に減額を請求できるものではないので、確実に減額できるとは言い切れない点にご留意ください。 実際にかかった費用を聞く保険会社の質問の趣旨は、文脈が分かりませんので、ちょっと分かりかねてしまいます。 ひょっとしたら修理工場が「盛っている」可能性を疑っているかもしれませんね。 保険会社は、協定金額×相手の過失割合%の算式で支払われた金額で淡々と賠償するのみです。
一般的には、当て逃げ(報告義務違反)の場合、少なくとも罰金刑にはなるのが通常です。 人身事故扱いでひき逃げ(救護義務違反)まで問題になる場合は、罰金刑でも済まず、起訴されることを覚悟すべきでしょう。 行政処分については、物件事故扱いで当て逃げにとどまる場合、過去の違反歴にもよりますが免許停止にとどまる可能性もあります。 人身事故扱いでひき逃げまで問題になる場合は、免許取消となります。